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示談交渉において適切な労働能力喪失期間・慰謝料額が認められ、保険会社の主張から約100万円弱増額した事例
被害者 | 50代男性 / 福岡県那珂川市在住 / 会社員 |
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傷病名 | 左鎖骨骨幹部骨折、左第5肋骨骨折、左肩関節打撲傷、左膝関節打撲挫創等 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害 | 14級9号 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定・適切な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 約152万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 約175万円 |
休業損害 | 約78万円 |
入院雑費 | 約2万円 |
最終支払額 | 約379万円 |
お客様アンケート
相談・依頼のきっかけ
那珂川市在住の50代の男性は、交差点を青信号でバイクにて進入しようとしたところ、歩行者用信号が赤であるにも関わらずスマホを操作しながら横断し始めた歩行者を発見したため、避けようとして転倒するという事故に遭いました。
被害者の男性は、事故により、左鎖骨骨幹部骨折、左第5肋骨骨折、左肩関節打撲傷、左膝関節打撲挫創等の怪我を負いました。
病院にて左鎖骨接合の手術を受け、退院後は通院によるリハビリ治療を受けました。
過失割合や後遺障害について不安があるため相談したい、また、今後の相手方保険会社とのやり取りをお願いしたいということで、弊所にご相談をいただき、ご依頼を受けることになりました。
当事務所の活動
ご依頼を受けたのは、事故から2か月ほどたった頃でした。
事故直後に比べると怪我の状態は落ち着いてきたものの、まだ治療が必要な段階だったため、まずはしっかりと治療を受けていただくことになりました。
並行してこれまで止まっていた物損の示談交渉について、相手方保険会社と話を進めました。
示談交渉にあたっては、過失割合が争点となりました。
相手方保険会社は、過去の類似事例をもとに30:70の過失割合を提案してきましたが、歩行者が歩きスマホであったことなどの主張をしたところ、25:75の過失割合で示談に至ることができました。
怪我については、事故から1年ほど経過した頃、症状固定となりました。
交通事故の場合、通常は自賠責保険会社に対して後遺障害申請を行い、損害保険料算出機構で調査が行われます。
しかし、今回は相手方が歩行者であったため、自賠責保険の付保がなく、申請先がない状態でした。
そこで、相手方保険会社と打ち合わせを行い、相手方保険会社から損害保険料算出機構に対して調査を委託することで、実質的に通常の交通事故の場合と同じように進めていくことができました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果は、左鎖骨骨幹部骨折後の痛み等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定でした。
その後、この結果を前提に、人損についても示談交渉へ移りました。
示談交渉において主として争点となったのは、逸失利益と慰謝料でした。
逸失利益は、基礎収入と労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数との積によって算出します。
本事案では、労働能力喪失期間を何年とするかが争点となりました。
相手方は、労働能力喪失期間3年の主張でしたが、3年に制限しなければいけない特別な事情はない旨反論し、交渉の結果、5年での解決となりました。
慰謝料についても、当初相手方は裁判基準額の75%ほどしか認めませんでしたが、交渉の結果、裁判基準額の95%程度まで増額できました。
また、過失割合については、物損と同様、25:75で合意できました。
その結果、当初の相手方保険会社主張の金額より100万弱増額し、最終的に約379万円での示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
加害者が自動車やバイクではなく、歩行者や自転車の場合、自賠責保険が付保されていないため、後遺障害の認定等に関し、進め方を工夫する必要が生じます。
本件では、相手方保険会社と協議することで特に問題なく進めることができ、後遺障害の等級に基づいた賠償金を獲得することができました。
この点が、本件で約379万円での示談に至ることができた一番のポイントだと考えています。
2022.08.26掲載
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