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交通事故により休業した影響で減額した賞与も補償された事例
相談者 | 50代男性 / 糸島市在住 / 会社員 |
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傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害等級 | 併合14級 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 85万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 69万円 |
休業損害 | 60万円 |
最終支払額 | 238万円※ |
※治療費除く・自賠責保険金含む・過失相殺後
相談・依頼のきっかけ
糸島市在住の男性が中央線のある片側1車線の道路を直進中、田圃道から一旦停止せずに出てきた車に衝突されるという事故に遭いました。
事故により、被害者の男性は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。
事故からもうすぐ半年経過するため、そろそろ症状固定の話が出てくるのでは、それであればまだ痛みがあるため後遺障害の申請をしたいということで相談に来所されました。
弁護士費用特約への加入があり、本人の費用負担はなかったためその場でご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
もうすぐで事故から半年というところでしたので、まずは半年経過するまで治療に専念していただきました。
頚椎捻挫・腰椎捻挫等の怪我で後遺障害の認定を獲得するためには半年間の治療実績が必要になるからです。
骨折等の怪我と異なり、目で見て明らかに痛いかどうかがわからないので、痛みがある人でないとしないであろう行動を示すことが大事になってきます。
半年間しっかりと治療を受けたあと、後遺障害の申請にうつりました。
また、認定結果が出た後すぐに相手方との交渉に移れるよう、損害の整理を行いました。
今回治療のために仕事を数日欠勤したために賞与に影響が出ているとのことでしたので、それを立証するための資料の作成を勤務先へ依頼しました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、頚椎捻挫後の頭痛・頚部痛・左上肢のだるさの症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に、腰椎捻挫後の腰痛の症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に、この2つをあわせて併合14級に認定されました。
その後示談交渉に移りました。
被害者の男性が一番気にかけていた賞与の減額分について、勤務先からの協力が得られたおかげで賞与を減額したという証明書に加え、その減額の根拠となる算定方法、雇用契約の内容がわかる書類も手に入れられました。
その書類を添付して相手方保険会社へ提出したところ、異論ないとして、請求どおり約60万円を獲得することが出来ました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
意外と忘れがちなのが賞与の減額分の賠償です。
休業損害は家計への影響が大のため被害者も意識できているのですが、賞与は減っていること自体が分かりづらいこともあり、被害者から請求を打診されることが少ないのです。
また、事故の時期が賞与の時期に被っていないと後で減額されていたことが判明することもあります。
ただ、一定の休業があり、かつ賞与の制度があれば減額されていることが多いです。
弁護士側から「賞与の減額はないですか。勤務先に一応確認してみてください」と提案することが大事だと思っています。
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