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- 母子家庭兼業主婦が労働能力喪失期間7年、後遺障害慰謝料120万円で示談した事案
母子家庭兼業主婦が首・腰・膝の後遺障害で424万円の補償を受けた事案
被害者 | 女性(50代) / 福岡市在住 / 職業:兼業主婦 |
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傷病名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫・右膝靭帯損傷等 |
活動のポイント | 先行示談、徹底的な交渉 |
後遺障害 | 14級9号 |
サポート結果 | 裁判によらず示談解決 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 139万円 |
後遺障害慰謝料 | 120万円(裁判基準+10万円) |
逸失利益 | 102万円(労働能力喪失期間7年、基礎収入345万円(全年齢女性平均賃金)) |
最終支払額 | 424万円 |
相談・依頼のきっかけ
被害者の方は、事故後7か月通院し相手方保険会社より治療の打ち切りを言われたため、今後の交渉や後遺障害のことについて相談したいと来所されました。
症状固定後も痛みが治まらず自費で通院しており出費となっていること、近々息子の大学受験・入学等の諸費用の出費もあることから、早期にまとまったお金が欲しいという希望がある一方、出来れば金額面の妥協もしたくない、という希望がありました。
当事務所の活動
傷害部分の先行示談
後遺障害認定には時間がかかり、結果が下りてからでは、受験費や入学費用の入金締め切りに間に合わない可能性があったため、傷害部分の示談を先行することにし、無事、受験費の入金締切までに解決することができました。
その際、被害者は母子家庭の兼業主婦であり、保険会社とは休業損害について争いとなりました。
「仕事をしているのだから、主婦としての休業損害(主婦休損)は認められない」との保険会社の主張がありましたが、当方からは、資料を揃え「今回の依頼者が家事労働を全て一人で行っていて、家事内容は一般の専業主婦との変わりが無い」と争いました。
すると、次に、相手方保険会社からは、「主婦としての休業損害を算定するとしても、仕事を休んでないから家事労働も休んでないはずです。主婦休損の算定金額はどのみち0円です。」と争われました。
母子家庭で、無理をしてでも仕事を休めない実情があることを無視しており、かかる主張に対しても徹底的に争いました。
後遺障害部分の徹底交渉
3つの部位での後遺障害(併合14級)を残していること、その具体的症状や家事労働への支障について証拠をもとに主張し14級の裁判基準を超える損害を主張しました。
当事務所が関与した結果
傷害部分を交渉する際には、主婦としての家事労働内容・休業の実態を具体的に主張し、無事、全年齢女性平均賃金を基礎収入として示談出来ました。
また、その後、後遺障害申請の結果が通知され、結果として首・腰・膝の3つについて14級9号の認定(併合14級)が下り、これを元に交渉し、裁判基準を超える賠償金を受け取っていただくことができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
後遺障害に関し、裁判では14級の場合、労働能力喪失期間5年、後遺障害慰謝料110万円となることが多いです。
業主婦の場合、それも母子家庭の場合だと特に、保険会社からは、低額の「実収入を基礎収入とすべき」と争われることが多いです。
家事も全て一人で行い仕事もこなしている主婦の方からすると納得のいかない話だと思いますので、今回交渉にて認めさせることができ良かったです。
お客様の声
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