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交通事故の賠償金額(慰謝料など)の注意点
保険会社に提示された賠償金は適正な基準ですか?
一般的には、交通事故が起こった時に支払われる慰謝料などの賠償金額を決めるための基準は、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判所の基準があると言われます。
さらに、実際には④弁護士の実力による基準も存在すると当事務所は考えています。
保険会社はこの中で一番低い基準を用いて保険金を提示してくるケースが多々あります。
きちんとした賠償を受けるために、まずは①~③の3つの基準を理解しておきましょう。
保険会社提示額と裁判所基準額
傷害事故が起こった時に、慰謝料などの賠償額は以下の表のA~Eから算出されます。
治療関連費 | 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費等 |
---|---|
休業補償 | 事故で減少した収入の補償 |
入通院慰謝料 | 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償(入通院期間と傷害程度による基準がある。) |
逸失利益 | 残りの人生で予想される収入減少の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛の補償(後遺障害の等級による基準がある) |
しかし、保険会社から示談で提示される賠償金は弁護士や裁判所の基準より低いことがほとんどです。
例えば、後遺障害12級の等級認定を受けた場合の後遺障害慰謝料は、下記の通りです。
保険会社が提示する慰謝料は自賠責保険基準か任意保険基準で算出された金額です。(ただし、任意保険基準の額は各保険会社により若干の違いはあります。)
交通事故のプロである保険会社は、被害者に知識・経験がないことを良いことに裁判になればもっと賠償金を払わなければならないことを知りつつ、低い示談額を提示してくる場合がほとんどです。
保険会社も営利企業であるため、慰謝料などの支払う賠償金が大きくなれば自社の支払額が大きくなるからです。
上記の例では、賠償金は後遺障害の慰謝料だけで200万円以上も変わってきます。
後遺障害等級が高いほど、本来受け取るべき金額との差は大きくなる傾向があります。
「保険会社の人が言うのだから、適正なのだろう」「早く終わって事故のことを忘れたい」と示談に応じてしまう前に、まずは、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士の実力による基準
弁護士介入により、保険会社の慰謝料などの提示額はアップします。
この弁護士介入後から増額する提示額が「④弁護士の実力による基準」です。
裁判所基準の8割程度の金額で示談する弁護士から、裁判所の基準まで増額させて示談する弁護士まで幅広いため一概に基準額を言うことはできません。
この「当初の慰謝料などの提示額をどこまで裁判所の基準以上にできるのか」、「裁判所の基準での賠償額をどのくらい達成できるのか」、「裁判所の基準での賠償額をどのくらい達成できるのか」は、弁護士・法律事務所によって大きく異なります。
相談する弁護士・法律事務所を選ぶ際には、この「裁判所基準での賠償額の獲得率」に着目するべきだといえます。
誤解を恐れずに言うと、弁護士の実力(選び方)によって、被害者は本来獲得できる後遺障害慰謝料や休業補償などの賠償金を失っているのです。
ですので、弁護士の中でも交通事故に精通した弁護士に相談すべきです。
たくみ法律事務所では、福岡・九州を中心に交通事故の被害者専門の弁護士として、数多くの交通事故を解決してまいりました。
それらの経験・技術が評価され、全国でも注目するに値する画期的な判例しか掲載されることのない自保ジャーナルへの掲載や、テレビや新聞などの各種媒体からの取材など、専門家からも高い評価を頂いております。(詳しくは専門家からも評価されるノウハウをご覧ください)
裁判基準で解決した事例紹介(一部)
賠償金14万円の提示後、高次脳機能障害が認定され3,640万円が補償された事例
傷病名外傷性くも膜下出血、右肩関節挫傷、腰椎捻挫
交渉だけで裁判基準通りの賠償を受けることができた事例
傷病名頸部捻挫、腰部捻挫、左上肢神経障害性疼痛等
他事務所が妥当と判断した非該当結果を異議申立てし、併合14級を獲得した事案
傷病名外傷性くも膜下出血、右肩関節挫傷、腰椎捻挫
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