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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故から3か月が経過した頃にご依頼いただき、後遺障害12級認定・654万円が補償された事例

被害者 60代男性 / 福岡市在住 / 個人事業主
傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級 12級13号
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート位、示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定、適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 78万円
後遺障害慰謝料 272万円
逸失利益 258万円
後遺障害保険金 224万円
総賠償額 654万円

※自賠責保険金含む

相談・依頼のきっかけ

宮田弁護士

福岡市在住の60代の男性が午前9時ごろ普通乗用車に乗って信号で停車していたところ、後方から走行してきた車に追突されるという事故に遭ってしまいました。

事故当日に受診した整形外科では、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。

特に首から肩にかけての痛みや、手のしびれ等の症状が強くあり、仕事においても支障を感じられていました。

男性の知人が過去にたくみ法律事務所にご依頼いただいたことがあり、その方の勧めで弊所にご相談いただきました。

これからの治療や、症状が残った場合の後遺障害申請、怪我によって思うように仕事ができなくなった損害を含めた適切な賠償の獲得について任せたいとのご意向があり、弊所にてご依頼を受けることになりました。

当事務所の活動

ご依頼を受けたのは事故から約3か月が経過した頃だったので、男性には症状の改善のため、治療に専念していただくようにお伝えしました。

事故から約5か月が経過した頃、相手方保険会社より治療費対応の終了の打診がありましたが、首から肩にかけての痛みやしびれが残存している状況だったため、相手方保険会社と治療費の対応期間の延長交渉を行いました。

延長交渉に成功し、事故から約6か月間治療継続いただいた頃に医師が症状固定の判断をしたため、後遺障害申請に進むこととなりました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、頚椎捻挫による両手のしびれ・手指の運動障害等の症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号の認定を受けました。

その後、12級13号の認定結果を前提に保険会社との示談交渉へ移行しました。

本件では主に、逸失利益の基礎収入と労働能力喪失期間が争点となりました。

個人事業主の収入が不安定だったため、裁判になると証明が難しいと思われましたが、事故前年の職業別の平均賃金を基礎収入として認めてもらうことができました。

また、当初、相手方保険会社は、労働能力喪失期間は5年であると主張していましたが、交渉し、8年での回答を得ました。

基礎収入が高い水準で認定されていたことから、逸失利益総額としては、裁判をした場合に想定される金額を上回っており、示談して良い金額での回答を得ることができました。

ご本人の損害に見合った賠償額を獲得できたため、ご本人とお打合せの上、訴訟移行はせず、無事に示談することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

事故状況に対して、後遺障害が大きかったので、症状を検討したところ、元々の持病(素因)があるが故の結果であることが懸念されました。

そのため、裁判に移行することなく、示談交渉で解決することが必須であったところ、上記のとおり、通常の後遺障害12級の場合と遜色ない金額で解決することが出来ました。

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