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女児の右頬の傷痕について逸失利益が交渉で認められ545万円が補償された事例

被害者 女子児童(3才) / 糟屋郡在住
傷病名 顔面打撲傷、右頬部瘢痕
後遺障害等級 12級14号
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート、示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定獲得、裁判基準の賠償金額獲得

主な損害項目 金額
母親付添休業損害 9万円
傷害慰謝料 23万円(裁判基準)
逸失利益 205万円(67歳まで、年5%)
後遺障害慰謝料 290万円(裁判基準)
最終支払額 545万円

相談・依頼のきっかけ

弁護士向井

糟屋郡在住の3才の女の子が、道路で花火を見ており、父親の元へ駆け寄って行こうとした際に車に衝突される事故に遭い、右眼球打撲・顔面打撲傷の怪我を負われました。

お医者様に後遺障害診断書を書いてもらい後遺障害の申請を行うこと、その後の相手方との示談交渉についてご相談を受けました。

今後の治療後遺障害過失割合の全てについて今後の交渉をお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。

当事務所の活動

ご相談・ご依頼をお受けしたのがちょうど症状固定となった時期で、今回は、後遺障害申請から受任し、サポートさせていただきました。

結果、自賠責保険において、顔面打撲傷後の右頬部の瘢痕について、「外貌に醜状を残すもの」として12級14号の後遺障害の認定を受けました。

それから、12級14号の認定結果を前提に、示談交渉へと移りました。

当事務所が関与した結果

示談金額の交渉の中で一番争点となったところは、逸失利益でした。

逸失利益とは後遺障害が残存したことが就労に影響を与え収入の減少があった際にそれを補填するものです。

醜状痕は見た目の問題はありますが、就労には直接影響せず減収は生じないとして逸失利益を否定する場合が多くあります。

また、今回は被害者が3歳だったこともあり、就労開始までの期間が長く傷痕が就労や収入減少にどのように影響を与えるかが不明確であったことから、裁判でも逸失利益が認められるか微妙な事案でした。

しかし、傷痕の写真を示し状況を詳細に説明し、また、裁判例をもとに就労開始までの期間が長い子供であっても裁判で逸失利益を認めている裁判例があることを具体的に示した結果、一般的な就労可能年数である67歳までの間、5%の逸失利益、金額にして205万円の逸失利益の賠償を受けることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士向井

ほとんどの保険会社は、醜状痕については逸失利益を認めないという反論をしてきます。

たしかに、手や足が動かなくなったというような後遺障害と異なり、醜状痕は就労に直接の影響を与えにくいのかもしれません。

しかし、目立つ傷痕があることにより就きたい仕事につけないつけるとしても自ら躊躇してしまうというようなことは実際にあると考えます。

女性の場合は特にそうなのではないかなと思います。

今回のように被害者はまだ3歳ですが、物心がついて将来就きたい職業を考えるようになったとき、傷痕がなければなあと考えることは少なからずあるはずです。

そのためにも、醜状痕について逸失利益は認めないという保険会社の反論に屈して安易に示談してしまうのは良くありません

今回は、逸失利益を認めた裁判例や被害者の写真を示して熱心に交渉したことが、205万円の逸失利益の賠償を受けるポイントになったのだと思います。

お客様の声

20170317

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弁護士向井

監修者弁護士 向井智絵

鹿児島県鹿児島市出身。

後遺障害等級認定サポートや示談交渉など、交通事故の被害者に寄り添った対応を心がけています。お気軽にご相談ください。

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