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視力障害等で後遺障害併合11級が認定され、裁判せず約1100万円が補償された事例
【被害者】 | 男性(30代) / 大川市在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 右眼窩底骨折、右視機能障害、右頬骨骨折、気脳症、右眼窩周囲挫創、 右脛骨近位端骨折、左示指基節骨骨折、右母趾末節骨骨折等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 併合11級 |
【サポート結果】 | 後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 約230万円(裁判基準満額) |
逸失利益 | 約420万円(労働能力喪失率:20%・労働能力喪失期間:15年) |
後遺障害慰謝料 | 約420万円(裁判基準満額) |
最終支払額 | 約1100万円(治療費除く、自賠責保険金含む、過失相殺後) |
相談・依頼のきっかけ
大川市在住の30代の男性がバイクで交差点を直進していたところ右折してきた車に衝突され転倒するという事故に遭われました。
男性は右眼窩底骨折、右視機能障害、右頬骨骨折、気脳症、右眼窩周囲挫創、右脛骨近位端骨折、右膝下裂創、左膝下裂創、左示指基節骨骨折、右母趾末節骨骨折等のお怪我を負い、約2か月半入院することとなりました。
ご本人様の入院中にお父様より弊所にお問い合わせいただき、今後の交渉等お願いしたいとのことでご依頼いただきました。
当事務所の活動
依頼者様には治療に専念していただき、定期的に連絡をとりながら今後の治療についてのアドバイス等を行いました。
また、その間に刑事記録の取り寄せを行い、事故状況や過失割合の確認・検討を行いました。
事故から1年半ほど経った頃症状固定となりましたが、右眼の視力障害や足の痛みが残っていたことから後遺障害の申請を行うこととなりました。
申請を行うにあたり、弁護士にて後遺障害診断書の内容を確認し、適宜、修正のアドバイスを行いました。
また、診断書等の必要書類に加えて、取り寄せた刑事記録の中から物損資料も提出しました。
依頼者様が事故に遭われた際に乗っていたバイク、及び相手方の車両は共に損傷が激しく、事故の大きさをあらわす証拠として後遺障害の認定に役立つと判断したためです。
全ての書類が揃った時点で後遺障害申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、眼の傷害について、右眼視力障害に関しては「1眼の視力が0.6以下になったもの」として13級1号に、右神経損傷に伴う右眼視野障害に関しては「1眼に視野狭さくを残すもの」として13級3号に認定され、これらを併せて12級相当とされました。
また、左第2指基節骨骨折後の左第2指痛の症状については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、右脛骨近位端骨折後の右膝痛の症状については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定され、トータルで併合11級の認定を獲得することができました。
等級認定後、改めて妥当なものであるかを検討し、ご依頼者様の症状と照らして妥当であると判断しそのまま示談交渉に移りました。
相手方保険会社は当初のこちらの請求に対しリハビリの通院日数が少ないことを理由に傷害慰謝料については裁判基準の8割を提示してきました。
また後遺障害慰謝料についても裁判外であることから裁判基準の9割の額での回答が返ってきました。
しかし弁護士が粘り強く交渉し、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料ともに裁判基準満額での示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
交通事故により視力障害や視野障害が残存してしまい、事故前と同じ仕事を続けることができているものの、長時間の勤務により眼が痛くなる、頭痛がする等の症状が出てくるため、勤務日数や勤務時間を減らすなど勤務先の協力を得ながらなんとかお仕事を続けることができている状況でした。
依頼者は比較的若く、今後のお仕事や生活にも大きな支障を与えるものであったことから、適切な賠償額が得られるように交渉を行いました。
裁判をせずに保険会社と示談する場合、慰謝料についていわゆる裁判基準と言われる金額の8~9割ほどしか賠償されない事例も多くあるなか、今回は粘り強い交渉の結果、解決まで少し時間はかかりましたが裁判基準額どおりの適切な金額の賠償を得ることができました。
2021.9.17掲載
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