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加害者側の主張を鵜呑みにせず裁判所の書類を精査し、「被害者に過失はなし」と認められた事例
【被害者】 | 50代男性 / 熊本市在住 / 会社員 |
【傷病名】 | 外傷性くも膜下出血、右寛骨臼骨折、頚椎捻挫 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート、示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 併合9級 |
【サポート結果】 | 後遺障害認定・適切な賠償額の獲得・過失割合変更 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 224万円 |
後遺障害慰謝料 | 690万円 |
逸失利益 | 1427万円 |
休業損害 | 303万円 |
入院付添費・雑費 | 54万円 |
最終支払額 | 2422万円(自賠責保険金含む) |
相談・依頼のきっかけ
熊本市在住の50代の男性が、片側1車線の道路を直進中、駐車車両を避けようとセンターラインオーバーした対向車がそのまま横滑りしたため、進路を塞がれ衝突するという事故に遭いました。
事故により、被害者の男性は外傷性くも膜下出血、右寛骨臼骨折、頚椎捻挫の怪我を負い、病院へ緊急搬送されました。
男性はそのまま入院し、右寛骨臼骨折に対する骨接合術を受けたあとリハビリに励んでいました。
外傷性くも膜下出血の診断を受けていましたが、幸いにも事故直後から意識はあり、遷延性意識障害等の最悪の事態は避けられたようでした。
入院中は収入がなくなってしまうため生活に困ってしまう、どうにかできないかという息子様のご相談を受け、ご依頼を受けることになりました。
当事務所の活動
ご依頼を受けたのはまだ事故直後で男性は入院中だったため、まずは治療に専念していただきました。
定期的に息子様と連絡を取り合い、入院中の男性の改善状況やお困りごと等について聞き取りを行いました。
また、事故直後から男性は仕事を休職せざるを得なかったため、生活費を確保するためにも、相手方保険会社へ休業損害の請求を行いました。
男性の勤務先の方と連絡を取り合い、休業損害に必要な書類の作成を依頼しました。
男性は退院後もまだ医師から仕事復帰を止められていたため、仕事に安心して戻ることができる状態に回復するまで相手方保険会社へ休業損害の請求を続けました。
事故から約1年がたった頃、症状固定との診断を受け、自賠責調査事務所へと後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、右寛骨臼骨折後の右股関節の機能障害について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級11号の認定を、頭部受傷後の脳挫傷、頭痛の症状について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号の認定され、これらを合わせて併合第9級と判断されました。
その後、認定結果を前提に保険会社との示談交渉へ移りました。
示談交渉おいて争点になったのは過失割合でした。
センターラインオーバーによる衝突事故であるため、男性には当然過失はないものと考えていましたが、相手方保険会社は車両の損害について別で裁判が行われており、そこで男性側の過失を裁判所が10%認め、和解したと主張してきました。
相手方保険会社から裁判資料を取り寄せましたが内容のわかるものが開示されなかったため、男性が運転していた車についていた保険の保険会社にも連絡を入れ、事実を確認しました。
その後、複数回にわたり相手方との交渉を重ねた結果、男性に過失はないと認めさせることができ、最終的に2422万円(後遺障害の保険金含む)の保障を受けることで示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件では車の所有者と運転者が異なり、車の所有者と加害者間で裁判上の和解をしている状況でした。
そして、その和解内容が、一見、過失相殺された(当方に過失がある)ようにみえるため、運転者と加害者の示談においても、過失が問題となりました。
もっとも、裁判所が提示した和解案は、被害者に過失があるから請求金額を減額したわけではなく、損害額の調整のため、所有者側の請求を10%減額しているに過ぎませんでした。
そこで、和解案の内容を相手方保険会社に説明し、また、改めて本件事故の過失に関する主張を行ったところ、被害者には過失がないとの主張が認められました。
裁判所の和解案等は、その内容にいかなる意味があるかは弁護士でないとわからないことがあります。
「保険会社の言うことだから正しいのだろう」と相手方の言い分を鵜呑みにせず、裁判所の和解案を精査したことが本件の解決のポイントでした。
2021.4.30掲載
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