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30代の男性会社員が、男性の顔面醜状痕で逸失利益131万円の補償を受けた事案
相談・依頼のきっかけ
原動機付き自転車運転中の、対向車線から右折する車両と衝突するという事故により、顔面座瘡、鼻骨骨折と診断されました。
依頼者は、既に治療が終了しており、顔面に3センチメートル以上の線状痕が残ったとして、12級の後遺障害等級の認定を受けられ、示談交渉についてご相談いただき、ご依頼いただくこととなりました。
当事務所の活動
相手方とは、後遺障害12級を前提として交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果
交渉の結果、治療費や自賠責保険等の既払い額を除き約288万円の補償を受けることができました。
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 159万円(裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 290万円(裁判基準) |
逸失利益 | 131万円 |
過失割合 | 10% |
担当弁護士の所感(解決のポイント)
本件での最も大きな争点は、顔面の醜状痕として後遺障害逸失利益が認められるかという点でした。
喜ぶべきことではありますが、本人の顔面の醜状痕は実際にはそこまで目立つものではありませんでした。
また、依頼者は男性であり、営業職でもないなど、顔面に残った傷により将来の収入が減少するという主張自体が難しい状況にはありました。
しかし、男性であろうと女性であろうと、顔面に傷が残ったことによる精神的苦痛は大きいことなどを粘り強く交渉し、実際には慰謝料として認定して貰う形で、後遺障害慰謝料裁判基準に加え、逸失利益としも一定程度認めてもらうことが出来ました。
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