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顔面醜状痕の後遺障害につき紛争処理センターの裁定にて解決した事案
被害者 | 40代男性 / 福岡県糟屋郡在住 / 会社員 |
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傷病名 | 線状痕・頚部痛等 |
活動のポイント | 紛争処理センターの利用 |
サポート結果 | 適正な賠償金獲得 |
主な損害項目 | ご依頼前 | ご依頼後 | 増加額 |
---|---|---|---|
傷害慰謝料 | 59万円 | 100万円 | 41万円 |
逸失利益 | 0円 | 437万円 | 437万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 | 290万円 | 180万円 |
最終支払額 | 約500万円 | 827万円 | 約327万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡県糟屋郡在住の40代男性が、タクシーに乗車中、交差点での出合い頭の衝突事故に遭い、額に3センチメートルの線状痕(12級14号・線状に傷跡が残っている状態)と頚部痛(14級9号)の後遺障害が残存する怪我を負われました。
ご相談時には、既に上記後遺障害について事前認定を受けており、保険会社から示談金の提示がなされていました。
保険会社からの提示をみると、3センチメートルの線状痕について、逸失利益を認めないというものでした。
任意保険会社の査定では、後遺障害部分の損害評価は100万円となっていました(但し、自賠責保険が2台分あるため、12級の自賠責保険金224万円×2=448万円の支払いという提示です)。
当事務所の活動
額に残った傷跡が将来の収入に影響を及ぼすか否かについては、被害者の年齢や性別、現に従事している職業等が考慮されます。
逸失利益を認めない裁判例もありますが、依頼者の被った損害は、448万円という金額では正当に評価されているとは思えないと判断し、依頼をお受けすることになりました。
当事務所が関与した結果
依頼者の額に残った線状の傷跡によって、依頼者の業務に具体的にどのような支障がでているのかを、詳しく聞き取り、証拠化するなどして、相手方保険会社と示談交渉に臨みました。
数度の交渉を重ねたものの、保険会社の回答は満足のいくところまであがらず、依頼者と相談の上、紛争処理センターに持ち込みました。
紛争処理センターでは、両者の意見を聞いた上で、逸失利益をある程度認める形での斡旋案(和解案)が示されましたが、相手方保険会社はこれを拒否しました。
そこで、紛争処理センターでの審査に移行し、3名の審査員の判断を仰ぐこととなり、追加の立証資料を提出したところ、紛争処理センターから、以下のとおりの裁定を受け、これで示談することとなりました。
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 59万円 | 100万円 |
逸失利益 | 0円 | 437万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 | 290万円 |
合計 | 約500万円 | 827万円 |
弁護士の所感(解決のポイント)
裁判した場合に逸失利益が認められるかについては、依頼者の年齢・性別、醜状痕の大きさ等を考慮すると、厳しい判断がなされることも予想されました。
そのため、まずは、示談交渉等で粘り強く交渉を重ねる方針とし、交渉に時間をかけました。
時間はかかってしまいましたが、逸失利益をある程度認める形での解決ができることとなり、よかったと思います。
お客様の声
2014.7.10掲載
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