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後遺障害等級認定サポートで併合8級の認定を受け、約3600万円で示談解決した事例
被害者 | 40代女性 / 福岡県大野城市在住 / 家事従事者 |
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傷病名 | 急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、全身打撲等 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害 | 併合8級 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定・適切な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 190万円 |
後遺障害慰謝料 | 810万円 |
休業損害 | 245万円 |
逸失利益 | 2300万円 |
総賠償額 | 約3600万円※ |
相談・依頼のきっかけ
大野城市在住の40代の女性が、青信号で横断歩道を歩いて横断していたところ、赤信号無視で走行してきた自転車に衝突されるという交通事故に遭ってしまいました。
女性は緊急搬送され、搬送された病院で血腫を除去するための緊急開頭手術を受け、そのまま約1か月入院しました。
その後、転院してのリハビリを医師から勧められましたが、まだ幼いお子様が強いストレスを感じている状態だったため、入院中に懸命にリハビリを行い、早期に退院をされました。
退院後は約1年半にわたり治療を継続され、症状固定の判断となりました。
今回の事故は、相手方が自転車に乗車中の事故であり自賠責保険がないため、通常の後遺障害認定手続(いわゆる被害者請求)ではなく、相手方加入の任意保険会社に後遺障害の判断を依頼する必要がありました。
女性が弊所にご相談いただいたのは、後遺障害申請の準備段階でしたが、後遺障害診断書の内容について問題ないのか、このまま後遺障害申請の手続を進めて良いのか等のご不安を抱えていらっしゃる状況でした。
そのため、後遺障害の申請手続きから賠償額の交渉まで、弊所にご依頼いただくこととなりました。
当事務所の活動
ご依頼を受けたときは、既に症状固定の判断がされており、後遺障害申請手続に必要となる資料をご準備されている段階でした。
被害者には、事故での頭部の受傷による物忘れ等の症状、頭痛薬を常用するほどの頭痛やめまい、耳鳴りや足のリウマチ症状など、複数の症状が残存している状況でした。
相手方任意保険会社からは、後遺障害に該当するか否かの審査にあたり提出可能な後遺障害診断書は1通のみであると伝えられていたため、被害者も耳鼻科でのみ後遺障害診断書を作成し、他の症状については後遺障害診断書を作成されていない状況でした。
しかし、この相手方任意保険会社の案内は誤りであり、後遺障害診断書は症状ごとに、治療をした病院や診療科が異なる場合は、それぞれ作成し、審査をすることが可能です。
そこで、ご依頼いただいた後は、後遺障害診断書の作成が未了であった脳神経外科(物忘れや頭痛等の症状)及び整形外科(リウマチの症状)に、後遺障害診断書の作成を依頼していただきました。
あわせて、物忘れ等の症状については、被害者の日常生活状況について、近親者に記載いただく報告書をご主人に作成していただくなど、被害者とそのご家族に協力いただき、必要書類の準備を進め、相手方任意保険会社へ提出した上で、後遺障害等級の判断を依頼しました。
相手方保険会社の初回の判断においては、頭部の受傷に伴う症状について14級、難聴と耳鳴り及びリウマチの症状については非該当との判断でした。
しかし、被害者やそのご家族からお伺いしていた残存症状からすると、14級の判断は妥当でないと考えたため、後遺障害認定に関する調査機関に、相手方任意保険会社の認定内容の妥当性の精査を依頼しました。
調査機関による調査の結果、相手方任意保険会社の認定結果は妥当ではなく、上位の後遺障害等級に覆る可能性があるとの意見であったため、相手方任意保険会社に対し、認定結果に不服があるとして、異議申立てを行う方針となりました。
また、本件には使用可能な自賠責保険がないため、認定結果は任意保険会社の社内判断に過ぎないものでした。
そのため、相手方任意保険会社に対して、被害者請求の際と同様に、専門の調査機関(自賠責損害調査事務所)へ調査を依頼するよう強く要望しました。
当初、相手方保険会社はこの要望に応じない姿勢を見せていましたが、最終的には、専門の調査期間へ調査を依頼しての審査に応じさせることができました。
当事務所が関与した結果
被害者による追加検査等のご協力もあり、異議申立ての結果、頭部の受傷に伴う症状について9級、耳鳴り等の症状について12級と判断され、併合8級の結果を獲得することができました。
併合8級は、被害者の症状や治療経過から妥当な等級と評価することができたため、併合8級を前提に依頼者の方の賠償額を算定し、相手方任意保険会社との示談交渉を行いました。
逸失利益については当方の請求額近い金額での回答を得ましたが、示談交渉における主な争点は慰謝料(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料)でした。
相手方保険会社は、慰謝料について、裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の9割以上の金額での賠償はできないとの見解でした。
9割の金額であっても、実際に裁判をした場合に認定されると予想される金額と比較すると高い水準での金額でしたが、被害者とそのご家族が事故後に負った精神的、肉体的損害の大きさについて主張し、さらに増額することができないか引き続き交渉を行いました。
交渉の結果、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料ともに裁判基準の満額に近い金額にまで増額することに成功しました。
裁判をした場合に見込まれる賠償額や、裁判に進んだ場合のリスクを検討し、示談に応じるべき金額を獲得することができたため、裁判には進めず、示談に応じることとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
後遺障害申請においては、残存症状について後遺障害に該当することを立証するために、残存している症状の種類に応じて、必要な特定の検査を必要な回数受けていただく必要があります。
被害者の方だけでは、そのような情報を収集することが難しく、適切な後遺障害等級を獲得することが困難なことが多いです。
弊所においては様々な傷病についての後遺障害申請のサポート実績があったからこそ、本件においても、適切なサポートをすることができました。
また、近年、自転車と歩行者との間で発生する交通事故が増加していますが、自動車事故とは異なり、自賠責保険がないため、その状況を前提に方針を検討する必要があります。
弊所では、自動車による交通事故だけでなく、自転車と歩行者との間で発生した交通事故を取り扱った実績があったからこそ、粘り強い交渉で、適切な後遺障害認定を獲得することができました。
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監修者弁護士 小林由佳
長崎県長崎市出身。
これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。