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弁護士法人 たくみ法律事務所

高次脳機能障害による後遺障害で約6,777万円の補償を受けた事案(3級)


被害者 70代女性 / 福岡県柳川市在住 / 職業:専業主婦
傷病名 急性硬膜下血腫、脳挫傷等
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
後遺障害等級 3級3号
サポート結果 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
慰謝料 1990万円(裁判基準
労働能力喪失率 100%
労働能力喪失期間 7年※平均余命の2分の1
将来介護費 1819万円※平均余命約14年
最終支払額 6777万円※治療費等除く

お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20150812

相談・依頼のきっかけ

代表弁護士浅野

70代の福岡県柳川市在住の専業主婦の女性の方が、福岡県柳川市の交差点を青信号で自転車横断中、右折してきた自動車に衝突され、急性硬膜外血腫、脳挫傷等の診断を受けました。

また、この方は症状固定時は自宅にいる状態でしたが、更衣動作や、入浴動作、屋内歩行等に支障が大きく、介助、見守りが必要な状況でした。

号事務所にご相談いただいたのは、事故から半年ほど経過した治療中の段階でした。

今後の交渉や後遺障害の申請について任せたいということで、被害者の方のお子様と代理店の方が、お二人で来所され、相談、受任に至りました。

当事務所の活動

相談の内容からは、高次脳機能障害が残存していることが明らかでした。

高次脳機能障害と言っても、脳の損傷部位からどのような症状が出るかは様々です。

四肢の麻痺が出る方や、記憶力に障害が出る方、集中力やコミュニケーション能力に障害が出る方など一概には言えません。

本件では、損傷箇所及び具体的な症状を確認の上、四肢の麻痺、集中力・持続力、コミュニケーション能力の低下等の部分について認定を受けるべく後遺障害申請手続きをとりました。

当事務所が関与した結果

その結果、担当医師の先生が最大限依頼者の支障の程度について診断書に記載していただいたこともあり、「事故後は一人で移動が困難、脳障害も残存し、健忘等もある」して、高次脳機能障害として、後遺障害等級3級3号の認定となりました。

こちらとしては請求額が大きくなるため、訴訟も辞さない態度での交渉をしました。

その結果、治療費などを除き約6777万円の補償を認めてもらうことができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

後遺障害等級3級というのは、後遺障害認定基準においては「介護が必要であること」という基準はありません。

そのために、保険会社からは将来の介護費用を認めないなどと主張される事案が少なくありません。

しかし、実際問題として家族による通院への付き添いや、ヘルパー、施設介護などを利用している状況下において、将来の介護費が認められないとすれば、家族の将来の負担が莫大なものになってしまう可能性があります。

実際には裁判においては症状の程度に応じて、3級でも将来介護費が認められる事例は多数あります(症状によっては3級以下の等級においても、介護費用が認められる事案もあります)。

そこで、訴訟も視野に入れたうえで交渉をしたところ、最終的に現在より症状が重くなる可能性があることも考慮して、2年目以降は現在既に支出している介護費以上の金額を認めてもらい、現在、職業人介護を利用していない日についても近親者介護費を認めてもらうなど、14年間で1,818万円の将来介護費を認めてもらいました。

訴額が大きくなれば、示談での解決が難しい事例も少なくありませんが、今回は適正な金額で示談解決することができました。

訴訟によれば獲得金額が大きくなることはわかっていても、現実には症状固定以降の実費支出という負担が生じることもあり、早期解決が求められる事案も多いです。

早期にかつ適正な金額をという両面からよい解決ができた事案であると思います。

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