福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

口の後遺障害

口の後遺障害にはいくつかあります。

症状に応じた等級と認定基準を記載しますので、ご自身の症状にあった等級をご確認ください。

口の後遺障害は咀嚼に関するものと言語に関するものがあります。

咀嚼(そしゃく)及び言語の後遺障害

等級 認定基準
第1級 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの
第3級 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
第4級 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しい ことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって一般就労が全くできないか困難なもの
第6級 単純くり返し作業などに限定すれば一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの
第9級 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
第10級 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

歯牙(しが)の障害の後遺障害

等級 認定基準
第10級 14以上に対し歯科補綴(しかほてい)を加えたもの
第11級 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

※裁判例においては、歯科補綴を加えることにより歯の機能が回復することから、直ちに労働能力の喪失を認めない例もあります。歯牙障害の結果、咀嚼機能や言語機能に生が出る場合には、その後遺障害(自賠責保険では最も軽度でも10級3号)として評価されます。

口の後遺障害の解決実績の一部をご紹介します

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用