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- 高次脳機能障害による後遺障害等級が当初から認められ、約9,000万円で早期解決した事案(併合6級)
高次脳機能障害で、約9,000万円の補償を受けた(併合6級)
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の20代男性会社員Tさんが、交差点をバイクで直進走行中に右折してきた加害車両と衝突する交通事故に遭いました。
事故後、通院を続けていたものの、症状固定で治療費打ち切りになるおそれがあり、今後の等級認定も含めてどうしたらよいかとのご相談がありご依頼されました。
当事務所の活動
Tさんが後遺障害診断書を取得した当初は、高次脳機能障害の所見等の記載が乏しい状況でした(医師は診断書に等級認定のことを意識して所見を記載しないことも多いため)。
そのため、相手方の任意保険会社を通じた等級認定(事前認定)では、資料不足等の問題から、等級認定が低くなってしまうことが予想されました。
そこで、後遺障害等級認定手続きを相手方の保険会社経由ではなく、自ら被害者請求という形で行うこととし、医師及び家族の協力を得て、以下の書類を自賠責保険会社及び自賠責損害調査会社へ提出しました。
- 事故後の意識障害の程度報告書
- 専門医による脳の画像&診断書
- 心理・知能検査結果
- 詳細な日常生活状況書等
それによって、被害者の後遺障害の立証を丁寧に行いました。
その結果、高次脳機能障害については後遺障害7級が認められ、その他の後遺障害と合わせ併合6級の認定を得ることができました。
当事務所が関与した結果
後遺障害の認定後、相手方の任意保険会社との交渉が有利に働き、異議申立て及び裁判を提起することなく、ほぼ請求通りの約9,000万円もの賠償金額を実現でき、早急に解決することができました。
解決のポイント(所感)
高次脳機能障害の後遺障害の等級認定にあたっては、通常の診断書よりも、詳細な資料が必要です。
診断書の作成内容は複雑ですが、等級認定は書面審査で行われるため、診断書の内容により、等級認定、ひいては、補償額に数千万円もの開きが生じることになります。
ですので、高次脳機能障害の後遺障害診断書作成にあたって、弁護士が、医師らと協議した上で作成することは、適切な認定・賠償に不可欠と痛感しています。
2012.1.1掲載
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