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費用倒れとは?
弁護士に事件を依頼する場合には、弁護士費用がかかってしまいます。
保険会社との示談交渉を弁護士に依頼したとき、増額の余地があまりないケースですと、弁護士介入による示談金の増額幅よりも弁護士費用の方が高くついてしまう場合があります。
この場合、経済的な面だけからみれば弁護士に依頼するメリットがないということになります。
これを、費用倒れと言います。
費用倒れになるのはどのような場合?
弁護士に依頼(弁護士費用20万円)
弁護士による交渉の結果、保険会社の提示額が110万円(+10万円)にアップ
依頼者が受け取る賠償金=110万円-20万円(弁護士費用)=90万円
弁護士に頼まなければ100万円が手元に残ったのに、弁護士に依頼して増額が得られても手元には90万円しか残らず、費用倒れとなってしまっています。
増額の余地があまりないケースとは、物損のみの場合や、人身事故であっても比較的軽度の怪我の場合などです。
弁護士に依頼する場合には、このように費用倒れにならないかどうか事前に検討しておく必要があります。
受付時にお伺いした内容から費用倒れとなる可能性が高いと判断される場合には、弁護士とのご相談をお断りしたり、時期を改めてご相談することをお薦めする場合がございます。あらかじめご了承ください。
弁護士費用特約に加入していれば費用倒れの心配はありません
被害者の皆様(ご家族を含む)が加入されている任意保険に弁護士費用特約がついている場合、弁護士費用が無料になる可能性があります。
弁護士費用特約を使うことで、法律相談料は10万円、弁護士費用は最大300万円までを保険会社が支払ってくれるため、費用倒れの心配をする必要がなくなります。
ご契約の保険会社に連絡もしくは保険証券を確認いただけば弁護士費用特約がついているかわかります。
もちろん、ご相談時に当事務所より確認もできますのでお気軽にお申し付けください。
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