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弁護士法人 たくみ法律事務所

健康保険の利用のすすめ


交通事故でも健康保険は使えます

厚生労働省の通達により、交通事故の場合でも患者が保険証を提示することにより保険を使うことができます。

ただ、病院側はこれを好まず、患者からの積極的な申し出がないと、健康保険を利用させず自由診療として扱うのが通常です。

交通事故による怪我で、自由診療でなければできない治療はほとんどないと思われます。

特に、事故の過失が少しでもある場合には、保険診療で行う方が被害者にとっても有利です。

例えば、過失が2割の場合で、自由診療だと治療費が500万円(負担額100万円)、保険診療だと治療費が100万円の場合(負担額20万円)、示談の際に被害者が受け取る額に80万円もの差が生じます。

ですので、交通事故の被害者であっても、事故の過失を少しでも主張されそうな場合には健康保険を利用して治療することをおすすめします。

健康保険を利用した解決事例(一部)

健康保険を利用したことで治療費の打切りを回避できた事例

60代男性 / 無職 / 福岡県在住
傷病名右腓骨遠位部骨折、右肋骨々折等

後遺障害等級14級
最終示談金額207万円(自賠責保険金含む)

健康保険を使用することで治療期間を延長することができた事例

70代男性 / 無職 / 福岡市在住
傷病名 頚部捻挫、腰椎捻挫、胸部打撲、頭部打撲、右肘関節打撲・擦過創、両大腿~膝部打撲、左膝内側副靭帯損傷等

後遺障害等級14級
最終示談金額245万円(治療費除く・自賠責保険金含む)

後遺障害等級認定サポートで併合14級の認定、主婦の休業損害を含む約235万円が補償された事例

40代女性 / 兼業主婦 / 福岡県糸島市在住
傷病名頚椎捻挫、腰部捻挫、左手関節部打撲傷、右肩打撲傷等挫

後遺障害等級併合14級
最終示談金額約235万円(自賠責保険金含む)

追突事故で頚椎捻挫等の怪我を負い、適切な後遺障害等級と賠償が認められた事例

40代女性 / 兼業主婦 / 福岡市在住
傷病名頚椎捻挫、腰部打撲傷、両肩関節打撲傷、背部打撲傷、左腱板断裂

後遺障害等級14級9号
最終示談金額165万円(既払い金除く)

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