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- 兼業主婦(主夫)の適正な補償のために~休業損害について~
交通事故で怪我をしても仕事を休まない場合、兼業主婦(主夫)の休業損害は0円?
弁護士の岩間です。
今回は主婦(夫)休損についてお話したいと思います。
主婦(夫)休損とは
主婦等の家事従事者が、交通事故によって家事に従事することができなかった場合、休業損害として、主婦(夫)休損が認められます。
家事には、一般的に対価は支払われないことが多いと思いますが、家事労働に属する多くの労働は、社会において金銭的に評価され得るものであるため、お仕事をしている人に休業損害が認められるのと同様に、主婦(夫)にも休業損害が認められるのです。
この主婦(夫)休損をいくらと認定するかで、最終的なトータルの賠償金額に大きく影響が出ることが多いのですが、この点については、相手方保険会社と交渉を要することが多い印象です。
というのも、特に働きながら家事もしているいわゆる兼業主婦(夫)についての損害の考え方が非常に難しいからです。
兼業主婦(夫)で仕事を休んでいないと主婦休損は0円?
損害賠償を算定する上で、お仕事をしている人と主婦(夫)は異なる概念として扱われていますが、兼業主婦(夫)の場合は、お仕事をしているという側面と、主婦(夫)であるという側面の両方を有しています。
このことが影響してか、兼業主婦(夫)で、お仕事を休んでいないような場合、相手方保険会社からの休業損害の提示額が0であることは珍しくありません。
これは、兼業主婦(夫)の方を、「主婦(夫)」ではなく、「お仕事をしている人」と扱い、その上で仕事を休んでいないため減収がない、したがって、休業損害は0であるという理屈によるものと思われます。
また、「お仕事を休んでいない以上、家事にも支障が出ていないはずだ」、と考えられているのかもしれません。
しかし、現在の日本の実態からすれば、「(様々な理由により)仕事を休むことはできないが、家事には支障が出ている」という事態があることは容易に想像できます。
このような場合には、お仕事の方では減収が生じていないとしても、家事には一定の支障が出ているとし、一定の限度で主婦(夫)休損として休業損害が認められるべきであると考えられます。
たくみ法律事務所では
我々はこのような問題意識に基づき、兼業主婦(夫)の方で休業損害は0円の賠償提示を受けている場合には、相手方の保険会社に対し一定の限度で主婦(夫)休損を認めるよう交渉するようにしています。
実際、当初は0であった休業損害が、交渉の結果、50万円を超えて認められるような場合も少なくありません。
なお、主婦(夫)という表現をしているのでお気付きの方も多いかと思われますが、以上の記述は、家事をしている者についてのものであるため、男性・女性を問いません。
しかし、現状は、男性の主夫休損は非常に認められにくいのが現実です。
我々は主夫の方であっても、主婦の場合と同じように、相手方保険会社との間で休損損害の交渉をいたします。
主夫休損が認められた解決事例(一部)
70代男性が腰と膝に後遺障害14級が認定され、主夫の休業損害も補償された事例
傷病名右膝挫傷、腰部挫傷等
男性が主夫として認められ、裁判せず提示額より約800万円増で解決した事例
傷病名左大腿骨頚部骨折等
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執筆者弁護士 岩間龍之介
福岡県久留米市出身。
交通事故被害者からの相談に真剣に向き合い、加害者側との間に入ることで精神面でも支えとなれるよう最大限の努力をいたします。