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通院中に再度事故に遭われた方の事件が無事解決しました-異時共同不法行為とは-
今回、自賠責で異時共同不法行為が認められ、無事示談解決できましたのでご報告いたします。
異時共同不法行為とは
交通事故が発生した場合に、相手の加害行為を、法律用語で「不法行為」と言います。
共同不法行為とは、加害者が複数の場合の不法行為を言います。
そして、異時共同不法行為とは、字のとおり、異なるタイミングで、複数の加害者により不法行為が行われたことを指します。
民法上の共同不法行為(異時共同不法行為という文言は民法上ありません。)と、交通事故の保険会社に対する賠償請求における異時共同不法行為は異なりますが、今回は後者について述べます。
交通事故に遭い怪我をして治療中に、不幸にも再度交通事故に遭ってしまう場合があります。
このとき、二度目の事故が起きるまでの治療費等の賠償は一度目の事故の加害者の加入する保険会社Aが行い、二度目の事故からは二度目の事故の加害者の加入する保険会社Bが賠償を行うのが、保険会社の実務となっています。
2つの事故で怪我をした部位が同一で、二度目の事故後、治療を継続してもなお症状が残ってしまった場合、二度目の事故だけでなく一度目の事故についても併せて後遺障害申請をすることで、一度目の事故と二度目の事故双方で後遺障害が認められる場合があります。
これを異時共同不法行為による後遺障害と言います。
受傷部位が同一の場合、裁判ではどちらの事故がどの程度、後遺障害に影響を与えたかということが厳密に決定されます。
しかし、この判断は非常に難しいため、自賠責は便宜的に、双方の加害者が異なるタイミングで一緒に怪我をさせたこととして、異時共同不法行為という概念を生み出したのです。
今回のケース
事故からご相談まで
今回ご依頼いただいた方は、一度目の事故から3ヶ月後に再度事故に遭いました。
二度目の事故に遭った後、すぐに一度目の事故の相手方保険会社Aとはご本人で示談され、二度目の事故の相手方保険会社Bが治療費の対応等をしていました。
保険会社Bからは、二度目の事故から3ヶ月経過した頃から治療打ち切りを伝えられ、まだ痛みがあるから通院したいとのことで、事故から4ヶ月経過した頃に弊所に相談に来られました。
ご依頼から後遺障害申請まで
ご依頼後に確認すると、既に病院に対しては治療費打ち切りの連絡がされており、私から保険会社Bに対し治療期間の延長交渉をしても対応できないとの一点張りでした。
しかし、ご本人が痛みを訴えられていること、車両損害額が大きく、ドライブレコーダーを確認しても事故の大きさは明らかであることから、自費で二度目の事故から6ヶ月は治療していただき、後遺障害申請をする方針を決定しました。
2ヶ月間自費での治療を継続され、後遺障害申請をする段階となったとき、異時共同不法行為として一度目の事故についても併せて後遺障害申請をすることとしました。
異時共同不法行為が認められた場合には一度目と二度目の事故それぞれの自賠責から後遺障害賠償金が支払われます。
つまり、自賠責からの後遺障害の賠償額が2倍となるのです。
今回のケースでは、相手方保険会社が治療期間を短く捉えており、示談交渉が難航することも考えられたことから、自賠責より少しでも多く被害者の損害を回収したいと考えました。
主治医の先生にも、後遺障害診断書の記載を一度目の事故から通院治療している内容で修正してもらい、一度目の事故の保険会社Aからも資料を収集して申請したところ、無事、異時共同不法行為として後遺障害14級が認められました。
後遺障害認定後
後遺障害認定後、すぐに損害計算を行い、保険会社Bに請求したところ、二度目の事故から症状固定まで自費通院期間も含めて、治療費や慰謝料の賠償が認められ、被害者の損害に見合った内容で示談解決することができました。
まとめ
ご本人が治療費の打ち切り後もしっかりと通院され、後遺障害の認定が降りたことで、相手方も自費通院期間も含めて賠償に応じる態度になったのだと思います。
特にむちうち症状等の方の場合には、相手方からの治療打ち切りに悩まれる方も多いと思いますが、今後も、相手方の打ち切りに負けず、被害者の適正な賠償額の獲得に向けて頑張っていきたいと思います。
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