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傷痕の治療と治療終了時期・症状固定時期
はじめに
交通事故で怪我をされた方の中には、傷痕が残ってしまう方も多くいらっしゃいます。
当事務所にも傷痕(醜状痕といいます)に関する治療の相談、後遺症の相談が多く寄せられます。
怪我をしてお医者様から傷痕が残る可能性があると言われた被害者の方の多くが悩んでいらっしゃるのが、治療終了時期(後遺症の申請時期)をいつにするかという点です。
傷痕の治療の特徴と後遺障害申請
傷痕の治療で特徴的なのが、特別のリハビリを受ける必要がなく、塗り薬や貼り薬の処方を受けながら時間の経過を待つしかないという点です。
お医者様からも、「時間が経てば傷痕は薄くなるから次の診察は1か月後、2か月後でいいよ。」「時間が経っても傷痕が薄くならないようであれば手術も考えましょう。」と説明され、被害者としてはいつまで治療を続ければ良いのか、将来手術をすることになるのか、いつになったら後遺障害申請をして良いのか迷ってしまうことが多くあります。
適切な治療終了時期や後遺障害申請時期は?
一般的に後遺症の申請は受傷後6か月経過してから、と言われています。
一度治療を終了して医師に症状固定の判断をしていただいた場合、基本的にはそれ以降の治療費を保険会社が払うということはありませんので、将来手術をすることになったとしても基本的には手術費は自己負担ということになってしまいます(将来の手術費用が損害として認められる場合もあります)。
そうなると、受傷後6か月経過した時点で後遺症の申請をした方が良いのか、将来手術する可能性がある以上それが確定的に決まるまで症状固定せず後遺症の申請をしない方が良いのか、悩んでしまうことになります。
もちろん手術を受ける可能性やその時期については主治医の先生の判断によるのが一番だと思いますが、後遺症認定を受けるという意味では受傷後6か月経過した時点で後遺症申請した方が認定は下りやすいでしょう。
全て一概に判断できるわけではありませんので、主治医の先生の意見を参考にしながら一緒に治療終了時期や後遺症の申請時期を考えていきましょう。
傷痕でお悩みの方へ
弁護士にご依頼いただくことで、治療の見通しや、後遺症申請の時期などをアドバイスさせていただくことができます。
よって、少しは不安を解消することができると思います。
交通事故で傷痕が残ってしまったとお悩みの方は、是非ご相談ください。
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