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膝の傷跡などの醜状痕、諦めるのはまだ早い??
はじめに
先日、保険会社から送られてきた賠償額提示書をもって一人の女性が相談に来られました。
交通事故で膝に傷痕が残ってしまった、傷跡が残ってしまったことは何も賠償してもらえないのか??という相談でした。
醜状痕とは~後遺障害の認定がないと補償してもらえない?
醜状痕は徐々に目立たなくなる可能性はあるとしても、基本的には一生残ってしまうものです。
しかし、後遺障害等級の基準である自賠責保険の後遺障害等級表によれば、
- 上肢及び下肢の露出面では、てのひら大以上
- 頭部では鶏卵大以上、顔面部では10円硬貨以上
の大きさがなければ、後遺障害の認定を受けることはできません。
そして、保険会社は、任意の交渉の段階では、認定がない事案ではいくら醜状痕が残っていたとしても補償してくれない場合がほとんどです。
裁判例でも、認定のない醜状痕について一定の金額の賠償を認めるものもある一方で、認定がない以上賠償としてはゼロとあっさり切り捨てているものもあり、訴訟をしたからといって必ず賠償が認められるわけではありません。
今回の件に関しては、結果的に醜状痕が残ったことについて一定程度補償してもらいましたが、そのために何をしたかを説明してみたいと思います。
傷跡の確認と方針決定
まずは、醜状痕が残ったという膝の写真を送ってもらい、どこにどのような傷跡が残ってしまったのか確認しました。
そして、相手方への請求の際には、どこにどのような傷跡がどのくらい目立つ程度で残ってしまっているのか、そして、本人にとってどのような支障を与えてしまっているかを具体的に主張するようにしました。
- 醜状痕が誰から見ても明らかに目立つ状況であれば訴訟をしてもよかったのですが、本件ではその程度には至っていなかったため訴訟をすればゼロとされるリスクがありました。そこで、この時点で、任意の交渉で可能な限り賠償してもらうという方針で進めることにしました。つまり、どんな場合でも訴訟を選択した方が良いというわけではないのです。)
この結果、醜状痕が残ってしまったことを慰謝料の増額事由として認めてもらい、入通院期間を基準として裁判所が認める金額よりも高い慰謝料を獲得することができました。
また、傷跡を薄くする処方薬を使い続けたいという要望があったため、医者から今後一定期間薬を購入することを認めるという書類を入手していただき相手方に提出し、将来の薬代についても賠償金額に含めてもらいました。
おわりに
醜状痕については、後遺障害の認定が下りていても、労働能力を減少させるものではないとして逸失利益が争われることが多く、今回のように認定が下りていない場合では賠償額に何ら反映してもらえない場合がほとんどです。
全てのケースで金額に反映させることができるかと言われれば難しい場合もあるでしょうが、可能な限り何らかの形で金額に反映させてもらうようにしております。
今回ご紹介した事件の詳しい内容は、【解決実績】膝の醜状痕(非該当)が残った23歳女性が提示額より約130万円増額できた事案をご覧ください。
また、醜状痕について悩みをお持ちの方は、醜状障害を負われた方の問題解決事例もご覧ください。
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監修者弁護士法人たくみ法律事務所
福岡市と北九州市にオフィスがあります。
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