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醜状障害による労働能力喪失率
醜状障害による労働能力喪失率
醜状障害でよく問題となるのは、逸失利益の算定です。
醜状それ自体からは減収や労働能力喪失率には直ちに結びつかないので、「醜状障害は労働能力の低下につながるものではない」などとして、労働能力喪失の有無・程度を争われることが多いのです。
モデル等であれば労働能力の低下があることは明らかですが、たしかに直接的には労働能力と結びつかない職種も多くあります。
外貌が他人の印象等を左右する大きな要因であることなどから、被害者の役職、年齢なども考慮しつつ、職業上他人と接触する程度・職業選択の余地の減少などを具体的に主張立証していく必要があります。
裁判例としては、被害者の性別、年齢、職業等を考慮したうえで、醜状痕の存在のためにつきたい職業、部署につけないなどの不利益がある場合には、労働能力の喪失を認めています(大阪地判平成11年10月15日等)。
また、醜状による対人関係への影響については、労働能力喪失率ではなく、後遺障害慰謝料の加算事由として考慮することもあります。