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弁護士法人 たくみ法律事務所

むちうちで後遺障害14級9号となり、裁判せず裁判基準満額の補償を受けた事案


相談・依頼のきっかけ

 福岡県福岡市在住の40代男性会社員の方が、赤信号停車中に、後方から追突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫左肩関節打撲症等の怪我を負いました。

 事故から約1か月後、自分の現在の症状が後遺障害として認定されるのかどうか、また補償について相談したいということで来所されました。

当事務所の活動

 ご依頼後、後遺障害の認定の可能性を判断するため、相手方保険会社より経過診断書等の資料一式を取寄せました。

 その後、症状固定まで治療後、事故状況(事故の大きさ)や症状の推移、治療内容等を見ると、後遺障害14級認定の可能性は十分にあると思われましたので、後遺障害に関して被害者請求を行いました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請の結果、頚椎の神経症状について後遺障害14級9号が認定されました。

 認定後、保険会社との交渉を経て、治療費等の既払いを除いて355万円の補償を受けることができました。

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 108万円(裁判基準)
逸失利益 134万円(事故前収入×5%×5年間)
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準)
最終支払額 352万円

弁護士の所感(解決のポイント)

 無事に後遺障害等級の認定もおり、その後直ちに示談交渉に入った結果、早期解決となりました。

 今回の相手方保険会社の担当部署は最近、14等級の被害者については示談時には裁判基準の8~9割しか提示しないことが多くありました

 本件事案については、裁判基準からこちらが譲歩する理由がない事案だったので、正当な理由がなく示談であることのみを理由として裁判基準以下を提示した場合には、訴訟提起する旨伝えた上で示談交渉を開始しました。

 しかし、一度は相手方保険会社は例のごとく裁判基準より低い基準で提示してきたため、依頼者にも確認をとった上で訴訟提起をする旨伝えたところ、直ちに当初の提示を撤回し、裁判基準での提示がなされ、同基準で和解することができました。

 そもそも、「裁判」基準という言い方自体に問題があるなと感じるところではありますが、当方としても、正当な理由が無いにもかかわらず(裁判基準でない=訴訟という安易な判断をしているわけではありません。)、示談交渉であるからという理由のみで適正な基準ではない基準での解決に納得する理由はないことを強く主張していくことが重要だと感じました。

お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20160122

2016.1.22掲載

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