福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

弁護士に依頼した場合の費用を相手に請求できる?

はじめに

弁護士桑原

弁護士の桑原です。

交通事故に遭い、弁護士に依頼しようかと迷われている方の中には、弁護士費用を気にされている方も大勢いらっしゃるかと存じます。

実は、交通事故の被害に遭われ、弁護士に依頼した方は、事故の相手に弁護士費用を請求することができる場合があります。

最高裁昭和44年2月27日判決

「相手方の故意又は過失によつて自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。

そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。」

つまり、交通事故によって受けた被害の回復を請求(損害賠償請求)する場合、裁判を行うことを余儀なくされた場合には、裁判するために依頼した弁護士の費用も交通事故で受けた損害にあたるということです。

なお、相手に請求できる弁護士費用は、実際にかかった費用ではなく、交通事故で受けた損害額の1割程度とされることがほとんどです。

このように、弁護士費用を相手に支払わせることができる場合もあります。

また、たくみ法律事務所では、交通事故のご相談は初回無料、ご依頼時の着手金は頂いておらず弁護士費用は成功報酬型で、賠償金取得後の完全後払いですので、ご依頼時に費用は一切頂いておりません。(詳しくは弁護士費用ページをご覧ください)

さらに、弁護士費用特約を活用することで、弁護士への相談料として10万円まで、依頼した場合の着手金や報酬金は原則300万円までご加入の保険会社が支払ってくれますので、弁護士費用の負担を気にされている方もお気軽にご相談ください。

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弁護士桑原

執筆弁護士 桑原淳

福岡県古賀市出身。

個々の被害者が受けた被害をきちんと受け止め、被害者それぞれに最適な解決方法を見つけていくことを大切にしています。

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