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「歩きスマホ」と過失相殺
平成26年12月、名古屋地裁で近年社会問題化されている「歩きスマホ」に関する交通事故裁判例が出ました。
「歩きスマホ」とは、スマートフォン(携帯電話)を操作しながら歩く行為のことを言います。
事故の概要
自転車で、歩道の中央からやや店舗よりを時速10キロメートルで走行していた加害者が、歩行者の集団をすり抜けようとした際に、その集団の脇から右手にカバンを持ち左手でスマートフォンを使用しながら歩行してきた被害者に衝突したというもの。
裁判所の判断
名古屋地裁は、上記事実を認定したうえで、「原則として、歩行者は歩道上において最大限保護されるべきであり歩道中央から車道よりを徐行していなかった本件において、過失相殺の適用される余地はない」として、歩きスマホをしていた歩行者の過失を認めませんでした(同地裁平成26年12月26日判決)。
解説
本件事故は「歩道上」という本来歩行者が安全に通ることができる場所で起きた事故という事実を裁判所が重視したものでした。
そのため、「歩きスマホ」という行為によって事故を起こしたとしても、過失が考慮されてないというわけでは当然ありません。
特に交差点横断時など、歩道以外の場所を歩く際には、歩行者にも左右の安全を確認する義務があり、その際に「歩きスマホ」をしていて左右を十分に確認せず事故に遭った場合には、過失相殺に影響することもあり得ます。
さらに、本件では事実として、「歩きスマホ」をしている歩行者の具体的な速度やスマホを見ていた時間、歩行者の進路などどの程度自転車の進路を妨害していたか等具体的な事故状況が認定されているわけではない前提での裁判例ですので、これで歩道上であれば「歩きスマホ」が過失に影響しないと考えるのも間違いです。
事実、歩道上の「歩きスマホ」をしていた歩行者と自転車の衝突事故で、「歩道上を通行する歩行者といえども、周囲の安全を確認しながら通行すべきであることは当然である」として、「携帯電話の操作に集中して前方に注意を払うことなく歩行していた」歩行者にも1割の過失を認めた裁判例もあります(福岡地裁平成26年1月15日判決)。
おわりに
「歩きスマホ」は非常に危険です。
また、自転車や車を運転する人も歩行者でも前を見ていない人が多いことを認識したうえで、十分に注意する必要があるでしょう。