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ひき逃げ事故の被害者が弁護士に依頼し約118万円の補償を受けた事例
相談者 | 男性(10代) / 福岡市在住 / 学生 |
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傷病名 | 外傷性頸部症候群、腰椎捻挫、右肩関節捻挫、左手関節捻挫 |
後遺障害 | 認定なし |
活動のポイント | 物損交渉、示談交渉 |
サポート結果 | 適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 約59万円 |
総賠償額 | 約118万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の10代の男性が自転車を運転中、駐車場から出てきた車と衝突するという交通事故に遭われました。
お互い一旦停止した後、同時にお互いが発進したために衝突し事故が発生してしまいました。
事故後受診した病院で外傷性頸部症候群、腰椎捻挫、右肩関節捻挫、左手関節捻挫と診断され、治療を受けていました。
事故直後に相手方が立ち去ってしまい、その後防犯カメラの映像で相手方の特定ができましたが、相手方の態度に不満を感じられたことをきっかけに当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました。
当事務所の活動
ご依頼後すぐに弁護士から保険会社に連絡し、被害者の現在の状況を詳細に伝え、治療に専念していただきました。
また、乗っていた自転車も事故により全損となりましたので、物損の交渉も併せて進めました。
事故の状況がわかる書類の他に、ご依頼者様からも自転車の写真や、購入時の資料を提出していただき、どこが争点になりそうなのかを検討しました。
その後、事故から4カ月が経過した頃、治療を終え示談交渉を行いました。
当事務所が関与した結果
示談交渉では、慰謝料と過失割合が争点となりました。収集した資料をもとに具体的に主張し、粘り強く交渉した結果、慰謝料、過失割合ともに適正な内容を認めてもらうことができました。
最終的に物損は約2万円、怪我については約118万円を補償するという回答があり、ご依頼者様にも確認の上、示談解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
慰謝料の算定には、自賠責基準に基づき算定する額と、裁判の水準を考慮して弁護士が算定する額、があり、後者より前者が低額となる傾向にあります。
事故態様が軽微であったり、治療期間短かったり(治療頻度が低かったり)した場合、保険会社から自賠責基準での示談を提示されることも少なくありません。
弁護士が間に入って交渉することで、より多くの賠償金額を獲得できることが多いです。
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監修者弁護士 荒木俊太
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。
交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。