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交通事故による家事への影響を具体的に主張し、主婦の休業損害を含む125万円で示談解決した事例
被害者 | 20代女性 / 北九州市在住 / 主婦 |
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傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
活動のポイント | 示談交渉 |
サポート結果 | 主婦の休業損害認定、適正な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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休業損害 | 63万円 |
慰謝料 | 61万円 |
最終受取額 | 125万円※ |
- ※治療費・支払済休業損害除く
相談・依頼のきっかけ
北九州市在住の20代の方が、信号停車中に追突され、その勢いで前方に停車していた車にぶつかるという3台玉突き事故に遭いました。
3台玉突きの2台目を運転されていましたが、すでに弊所にご依頼いただいていた、先頭車両を運転されていたお母様のご紹介で、同乗していたお子様についても一緒にご依頼いただけることになりました。
事故後、受診した病院で頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、まずは治療に専念していただき、約4か月間通院されました。
当事務所の活動
被害者は、主婦として子育てをしながら家事をこなしていらっしゃいました。
日中は育児・家事に追われている場合、なかなか保険会社からの電話の対応をすることが難しいと感じることもあると思います。
弊所にご依頼いただいたことで相手方保険会社との窓口は弊所となり、本人と保険会社との煩わしいやり取りはなくなります。
主婦は家族を支える大切な仕事ですが、賃金が発生する職業ではありません。
事故によって怪我を負い、家事が思うようにできなかった場合に補償がどこまでなされるのかが問題となります。
保険会社は主婦としての休業損害を計算する場合に、独自の計算式や基準を設けている場合があり、提示される金額が自賠責基準とあまり変わらない金額になることもあります。
弁護士・裁判基準では基準休業損害は、女性の平均賃金を主婦の収入として考え、それをもとに休業損害を計算し請求いたします。
その結果、休業損害について、無事主婦休損を認めさせることができ、合計125万円という適切な賠償額を獲得することができました。
また、慰謝料については、保険会社の基準で算定されるので、裁判基準に少しでも近づくように増額交渉をしました。
当事務所が関与した結果
交渉の結果、弁護士が代理人として交渉に入ったため、慰謝料は裁判基準での支払で合意しました。
また、主婦としての休業損害の認定についても、自賠責保険の基準による額ではなく、女性の平均賃金を主婦の収入として考えた額で合意いただくことができました。
休業日数は、「交通事故の負傷のために家事労働に従事することができなかった期間」です。
専業主婦の場合、通院日に100%家事に影響があったか否かについて問題となることが多い傾向にありますが、通院日すべてについて、100%家事に影響があったとする休業損害が認められました。
また、慰謝料も裁判基準の9割を獲得いたしました。
一緒にご依頼頂いた同乗のお子様についても、通院付添費、慰謝料について裁判基準の9割を獲得することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
依頼者の方が事故当時妊娠中であり、相手方保険会社からの連絡対応をしなければならないことをご負担に感じられていました。
弊所にご依頼いただいたことで、そういったご負担からも開放され、お力になれたのであれば幸いです。
休業損害について、よい金額で解決することができたのは、事故による家事への影響について具体的な状況を共有いただいた結果だと考えます。
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監修者弁護士 小林由佳
長崎県長崎市出身。
これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。