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パートで働く主婦(兼業主婦)の休業損害が認められ85万円の補償を受けた事例
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 56万円 |
休業損害 | 29万円 |
最終支払額 | 85万円 |
お客様の声
相談・依頼のきっかけ
20代の福岡市在住の女性は、原付バイクにて自動車同士が離合出来ない狭い道幅の道路を直進していました。
女性の原付の前に普通乗用自動車(先行車両)がいたところ、先行車両は、対向車が来たことから、一時停止しました。
その後、先行車両が原付の存在に気付かないまま、原付と間にあった段差を勢いを付けて乗り越えて後退してきたことから、先行車両が原付の上に乗り上げる形で逆突しました。
女性は、事故当日に病院を受診し、頚椎捻挫、腰背部捻挫、右肩関節挫傷等の傷病を負いました。
お仕事や家事で忙しく、怪我の治療もある上に保険会社とのやり取りまでしなければならないと困っていたところ、通院先の整骨院の先生に当事務所をご紹介いただき、今後の保険会社とのやりとりや交渉等をお願いしたいということでご相談いただきました。
当事務所の活動
ご依頼いただいたときは、事故から数日でしたので、ご依頼者様には治療に専念していただきました。
当方にて経過の診断書の取り寄せを行い、治療内容等の確認を行い、事故状況を正確に把握するべく刑事記録の取付けも行いました。
事故から約3ヶ月半経過した段階で症状固定となり、損害額の計算やお怪我の状況等を確認後、加害者側の保険会社との示談交渉に移りました。
当事務所が関与した結果
相手方保険会社との交渉の結果、休業損害については主婦としての休業損害としてこちらから請求していた金額を、慰謝料については裁判基準の9割の金額を支払うという回答引き出すことができました。
慰謝料については裁判基準の満額には至りませんでしたが、主婦としての休業損害がこちらの請求額で認められていたことから、トータルでみると、裁判時に得られると見込まれる金額を上回る金額になっておりました。
その旨をご依頼者様にお伝えし検討いただき、今回は裁判を行わず示談での解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
パートのお仕事をされている兼業主婦の方は、事故後にパートのお仕事を休まれていなくても主婦としての休業損害が認められることがあります。
もっとも、休業損害が認められる場合でも、パートの仕事自体はできていたことから、少額の休業損害しか認められないことも多いです。
今回のケースでは、先行車両に乗り上げられたことでハンドルを握っていた手が下に引っ張られてそれなりの衝撃はあったと考えられるものの、車が体に直接ぶつかった事故に比べると衝撃が大きくはなかったと評価される可能性があり、また、事故当日以外はパートを休んでいなかったことから、裁判では少額の休業損害しか認められない可能性が高いと予想されました。
そのため、慰謝料が裁判基準の満額ではないものの、全体として見れば適切な賠償を達成できているものと考えられ、示談によって解決となりました。
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