福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

整骨院での施術費用が全て認められた事案


相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野・弁護士小林

福岡県在住の男性が、信号が黄から赤に変わったために停車したところ、後方車両から追突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫等のけがを負いました。

車の修理費用と整骨院の通院について相談したいとのことで当方に相談されました。

保険会社からは、整骨院への通院については認めないと言われていることでした。

当事務所の活動

ご本人の希望として、仕事の関係で平日に整形外科に通院することが困難であるため、整骨院をメインに通院を続けたいとのことでした。

幸い後遺障害は残らない見込みであったため、月に最低1回以上は整形外科に通院、治療期間2か月~4か月という目途を付けて通院することをアドバイスしました。

医師に、整骨院への通院を認める旨の書類を書いていただき、整骨院での施術費用を、相手方保険会社へ請求することになりました。

当事務所が関与した結果

保険会社との交渉の結果、整骨院施術費は全額支払い、慰謝料は裁判基準で53万円となり、通院交通費などと合わせて約71万円の補償を受けることで示談解決となりました。

解決のポイント(所感)

今回の依頼者の方のように、様々な事情で仕事を休むことができず、病院には通院できない代わりに、整骨院に通院される方が多くいます。

しかし、整骨院での施術費用は、相手方と争われることが多い項目の一つです。

マッサージや電気療法が、現実に症状改善に効果があることがあるとはいえ、投薬などの積極的治療ではなく、本件事故受傷で本当に治療効果があるのかどうかと懸念されるからです。

整骨院での施術が治療と認められるには、整骨院での施術が症状改善に有効であると認められることなどの要件があり、より直接的には、医師が整骨院への通院について指示・同意していることが重視されます。

今回は、整形外科の医師より、整骨院の院長宛てに紹介状という形で施術の必要性があることを証明していただけたのが良かったと思います。

お客様の声

お客様のアンケート20141204

2014.12.4掲載

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