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弁護士法人 たくみ法律事務所

異議申立で後遺障害14級の認定を受け、535万円の補償を受けた事例

被害者 男性(50代) / 福岡市在住 / 会社員
傷病名 外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部脊柱菅狭窄症、両肩関節捻挫、腰椎捻挫等
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート、異議申立申請、保険会社との示談交渉
後遺障害 14級9号
サポート結果 後遺障害等級認定、適正な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 93万円
後遺障害慰謝料 99万円
逸失利益 340万円
最終支払額 535万円

相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野

福岡市在住の50代の男性は、助手席に同乗中、右側の脇道から軽トラックが一時停止をせずに飛び出してきて乗車していた車にノーブレーキで接触をするという事故に遭いました。

事故後、自宅近くの病院を受診し、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部脊柱菅狭窄症と診断されました。

その後、治療を継続していたものの、改善が乏しかったことから別の病院も受診され、両肩関節捻挫、腰椎捻挫の診断もなされました。

頚部から左上肢にかけてのしびれも持続しており、ペインクリニックにも通院をし、ブロック注射を打っているような状況でした。

痛みがとれず、再度MRIを撮った時にヘルニアがわかり、手術を受けることも検討されていました。

事故後半年が経過するので、今後の通院や後遺障害申請等について相談したいとのことで、当事務所にご相談をいただきました。

当事務所の活動

ご依頼いただいたのは事故からもうすぐ半年という時期でしたが、保険会社の治療費対応が継続してなされており、しばらく治療に専念していただきました。

ご依頼者様の治療状況を定期的に確認し、治療終了時期となり、相手方保険会社へ弊所が受任していることを連絡のうえ資料等を取り寄せました。

以降は後遺障害申請に移行することになり、必要書類をそろえ申請を行いました。

しかし、約2か月後に非該当の結果が届き、今後の方針等をご依頼者様と打合せを行いました。

当事務所が関与した結果

今後の方針についてご検討いただき、異議申立を行うこととなりました。

通院先のカルテを一式取り寄せ、内容について確認・精査し異議申立書を作成いたしました。

その結果、頚椎捻挫後の事故後より頚部痛、左肩甲骨・腋窩部・左上肢の疼痛およびしびれ持続等の症状について、受傷当初から症状の一貫性が認められ、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定がなされました。

ご依頼者様に認定結果を報告し、相手方と示談交渉を行うこととなりました。

示談交渉では、自費通院分の治療費や傷害慰謝料後遺障害慰謝料、逸失利益、過失割合が争点となりました。

まず、傷害・後遺障害慰謝料については示談交渉段階のため、裁判基準の8割という回答でした

また、逸失利益についても労働能力喪失期間は3年との主張でしたので、後遺障害14級に認定されているため5年が妥当であると主張し、再検討を依頼しました。

事故により現在も後遺障害が残存していること、お仕事や私生活への影響等を伝え、粘り強く交渉を継続しました。

その結果、慰謝料については請求額に近い金額後遺障害逸失利益は請求どおりの金額で認められ、最終的に535万円の補償を受けることで示談解決となりました。

なお、裁判に移行した場合は総通院期間に対しての実通院日数の割合から慰謝料について減額されるリスクがありましたので、ご依頼者様に報告のうえ、示談することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荻野

依頼者の方は、事故後、椎間板ヘルニアが見つかり、強い痛みを訴えており、実際、事故の後、ヘルニアの手術をしていらっしゃいます。

事故前にMRIをとっていたわけではないため、椎間板ヘルニアが事故によって生じたとのはっきりとした医師の診断はもらえませんでしたが、事故後に手術をしたなどの治療経過等から自賠責では14級9号が認められました。

事故後にヘルニアになったと訴えられる方はいらっしゃいますが、事故前にMRIを撮影している人は稀なので、事故によってヘルニアが生じたことを立証することは基本的には困難です。

しかし、事故後にヘルニアになっている事実や痛みの治療のために注射や手術をした事実から後遺障害が認定される例はあります。

治療をしても痛みが治まらないという方は、弁護士のサポートのもとで適切に後遺障害の認定を受けることで、適正な賠償を受けられる可能性があります。

保険会社とのやりとりも全て一本化でき、治療に専念できるなどのメリットもございますので、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。

2023.02.10掲載

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