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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害等級認定サポートで併合14級が認定、交渉で195万円が補償された事例


【被害者】 男性(20代) /春日市在住 / 職業:学生
【傷病名】 右踵骨骨折、右距骨後突起骨折、外傷性頚部症候群、背部挫傷、擦過傷等
【活動のポイント】 後遺障害認定サポート・示談交渉
【サポート結果】 後遺障害認定・休業損害認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 110万円
後遺障害慰謝料 99万円
逸失利益 48万円
休業損害 41万円
通学交通費 13万円
過失 20%
最終支払額 195万円

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相談・依頼のきっかけ

相談風景

 20代の春日市在住の男性は、原付に乗って大通りを走行していたところ、後方から追越をかけてきた大型トレーラーの進路変更に巻き込まれて転倒するという事故に遭いました。

 なお、大型トレーラーは衝突後に停止することなく事故現場から逃走しましたが、後日、犯人が見つかりました。

 男性は救急搬送された先の病院で右踵骨骨折、右距骨後突起骨折、外傷性頚部症候群、背部挫傷、擦過傷等と診断されました。

 相手へ請求する賠償額や後遺障害についてご相談されたいとのことで、お電話にてご相談いただきました。

当事務所の活動

 ご依頼いただいた際、男性はまだ治療中でしたので、男性には治療に専念いただき、当方では相手方や警察から記録を取り寄せるとともに、症状経過等も確認させていただきました。

 また、事故でアルバイトができなくなったため、相手保険会社に対してバイト代を休業損害として請求し、定期的に支払ってもらいました

 そして、事故から約6か月経過した頃に症状固定となり、後遺障害申請を行いました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請の結果、右踵の痛みと後頚部の痛みについて、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」として14級9号併合14級が認定されました。

 保険会社との示談交渉では、後遺障害逸失利益の部分で基礎収入として何を用いるか労働能力喪失期間を何年とするかという部分が争われました。

 最終的に、基礎収入については大学を卒業するまでは事故前年の実収入に基づき、大学卒業後は大卒男子の平均賃金とすることになり、労働能力喪失期間も裁判で認められることの多い5年間とすることができました。

 慰謝料の部分では裁判基準の満額には達していませんでしたが、仮に裁判に移行した場合には、大学卒業ギリギリまでの逸失利益が認められない可能性があること、大学卒業後の基礎収入について大卒男子の平均賃金では認められない可能性もあったこと、通院日数が少なく傷害慰謝料が低額になる可能性があったこと、通院や通学で利用したタクシー代も争点になる可能性が高かったことから、依頼者様と協議した結果、裁判はせずに示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 学生の方が事故で怪我をしたためにアルバイト等による収入が減ったり、なくなったりした場合は、休業損害として相手方に請求することができます。

 また、後遺障害が残った場合には、学校を卒業して働き始めるまではアルバイト代等の実際の収入によって、働き始めてからは平均賃金によって逸失利益が認められることがあります。

 ただし、卒業前は就職活動によってアルバイト代が減ることも予想されるため、卒業直前までの休業損害や後遺障害逸失利益が認められるとは限りません。

 今回のケースでは、依頼者様は当時卒業後の進路が決まっておらず、卒業後の後遺障害逸失利益の基礎収入が大卒男性の平均賃金にならない可能性も考えられました。

 このようなリスクを踏まえた上で、傷害慰謝料については通院実日数を3.5倍したものを通院期間とみなす計算方法をとらずに払ってもらえることになっているなど、示談によるメリットもあったことから、裁判で争うことはせずに示談にて終了しました。

2020.11.20掲載

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