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通院期間中からサポートを行ない、裁判基準で解決した事例(併合14級)
相談者 | 男性(20代) / 福岡市在住 / 職業:会社員 |
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傷病名 | 外傷性頚部症候群、胸椎捻挫、腰椎捻挫、外傷後坐神経痛 |
後遺障害等級 | 併合14級9号 |
活動のポイント | 後遺障害等級申請、示談交渉 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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休業損害 | 27万円 |
傷害慰謝料 | 105万円(赤本基準どおり) |
逸失利益 | 63万円(労働能力喪失期間5年・労働能力喪失率5%) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(赤本基準どおり) |
最終支払額 | 295万円(過失相殺なし) |
相談・依頼のきっかけ
20代の福岡市在住の男性が、信号機のある道路で、赤信号のため停止していたところ、後ろから追突されました。
計4台の車が絡み、車も全損。廃車になるほどの交通事故に遭い、そのまま救急搬送されました。
病院では、外傷性頚部症候群、胸椎捻挫、腰椎捻挫、外傷後坐神経痛の診断を受けました。
事故後、保険会社より休業損害は支払っていただき、対応はしていただいていましたが、相手方保険会社からの提示が納得いかないことから、ご相談・ご依頼を受けました。
当事務所の活動
ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約2か月経過したころでした。
保険会社より提示が来ていましたが、治療中という事もあり、症状固定前の通院期間中から受任し、サポートさせていただきました。
その後もしばらくの間、整形外科での治療を続けましたが頭の痛みや頸部の痛み等が残存しており、特に仕事後など疲労がたまると痛みが増強するとのことで、受傷後約8ヵ月経過した時点で症状固定とし、当方関与のもとで後遺障害の申請を行いました。
その結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた首の痛みや右腕のしびれ等の症状について、併合14級9号の後遺障害の認定を受けました。
当事務所が関与した結果
併合14級9号の認定結果を前提に、示談交渉へと移りましたが、当初は、傷害部分の慰謝料が裁判基準の5割、後遺障害部分の慰謝料が裁判基準の3割という低い回答で、示談交渉しても、傷害部分の慰謝料が裁判基準の6割、後遺障害部分の慰謝料が裁判基準の8割までしか提示できないという回答だったため、早期に訴訟移行の判断をしました。
その後、大きな争いはなく、和解において、傷害部分の慰謝料、後遺障害部分の慰謝料共に当方請求通りの裁判基準の10割での金額を認めていただき、295万円の補償を受けることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件は、相手方の保険会社と代理人、加害者本人の連携がうまくいっておらず、裁判期日が延期になるなどしましたが、実質的に1回目の裁判で、相手方から裁判基準額での和解の提示があり、早期に和解解決することが出来ました。
裁判になると長期化してしまうという不安もあるかもしれませんが、裁判の進め方によっては、1,2回目の裁判で和解になることもあります。
また、今回の相手方は示談交渉の段階では慰謝料額満額を提示してこない保険会社であった点も交渉から早期に判決に移行した結果になりました。
今後は示談段階で適正な金額の提示がされることを望みます。
お客様の声
2016.11.4掲載
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