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頚部痛、腰部痛で後遺障害等級14級の方が裁判基準の賠償金の補償を受けた事案
相談・依頼のきっかけ
福岡県福岡市在住の30代男性が、バイクで走行中に、前方を走行していた車が急に車線変更をしてきたため、転倒するという交通事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫等のけがを負いました。
被害者の方は既に後遺障害として頚椎捻挫で後遺障害等級14級の認定を受けられており、12級を求めて異議申立てをしたいとのことでした。
当事務所の活動
12級の可能性については所見上神経の圧迫が認められていなかったため難しいところでしたが、本人の希望もあったことから異議申立てをすることになりました。
しかし、残念ながら異議申立ては認められなかったため、14級を前提にして交渉をすることになりました。
当事務所が関与した結果
既払いを除いて、約240万円(自賠責保険除く)を獲得できました。
依頼者は今回の事故の1年ほど前に追突事故に遭い、同じ部位に怪我を負っており、裁判になれば昔の事故の影響で今回の症状に影響が出たとして、一定額の減額される(素因減額といいます)可能性がありました。
そこで、出来る限り示談交渉で素因減額という点が明確に争点にならない形で交渉をすることにより、訴訟に至った場合と比較して逸失利益について裁判基準通り認めていただくなど、適切な保障額を得ることが出来ました。
なお、本件では相手方保険会社は被害者も走行していたことから、被害者にも一定程度の過失があるとして過失相殺を主張してきました。
しかし、本件事故現場は交差点に入る直前で車線変更禁止区域であったことを掲示記録などから主張し、最終的に過失相殺はされない形で認めていただきました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
裁判になればすべて示談よりよい解決になるわけではありません。
裁判になった場合に相手方保険会社がどのような主張をしてくるのかという点をうまく見極め、本人にとって最も良い解決につながったと思います。
お客様の声
2015.7.30掲載