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素因減額とは
Q.高齢の母が、事故で骨折しました。母は骨粗しょう症だったのですが、賠償金について減額されてしまうのでしょうか?
A.減額されることもあります。
当事者間での損害の公平な分担の見地から、被害者の事情をくみとり、損害賠償額を減額させる考え方として「素因減額」という考え方があります。
素因減額とは、不法行為の成立や損害の発生・拡大について被害者の素因が寄与しているといえる場合には、その被害者の素因を斟酌して損害賠償額を減額するという考え方です。
判例は、身体的な特徴を持つ者に関する素因減額に関して「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらないかぎり、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解するべきである」と述べています。
そこで、骨粗しょう症が、損害賠償の額を定める際に斟酌される「疾患」ということができるのかが問題となります。ここで、裁判所がどのような判断をしているか見てみましょう。
素因減額を認めた例
裁判例では被害者の方が35歳の女性で、身長150センチ、体重わずか28キロ、骨密度は70歳から75歳だった事案で、素因減額20%を認めたものがあります。
この方は、年齢と比べて、かなり骨密度が減少している事例であったため、身体的特徴を超える「疾患」に当たると判断されたものと考えられます。
素因減額を認めなかった例
これに対して、被害者の方が69歳の女性の事案では、素因減額を否定したものがあります。
また、骨粗しょう症の86歳の女性が自転車に追突されて大腿骨骨折などで入院した事案で「原告には既往症として骨粗しょう症があったといえるが、原告の年齢に照らして、経年性の症状といえるものであって、特殊な症状とはいえない」として、素因減額を否定しています。
年齢相応の骨密度であれば、骨粗しょう症であっても、疾患とはいえないと判断する傾向にあるようです。
また、骨粗しょう症でなくとも、事故により強い衝撃を受けて骨折をすることはあり、事故の態様、衝撃の強さによっては、骨粗しょう症であることは骨折したことと無関係であるとされることもあります。
そのため、裁判所の判断を見ると、事故の態様や衝撃の強さ、事故前の被害者の骨粗しょう症の程度、被害者の年齢を考慮して素因減額がなされるかを判断しているようです。