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保険会社との交渉で治療期間が延長でき、最終的に724万円が補償された事例
相談者 | 女性(40代) /春日市在住 / 職業:兼業主婦 |
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傷病名 | 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、胸椎捻挫等 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害等級 | 12級13号 |
サポート結果 | 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 91万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
逸失利益 | 409万円 |
休業損害 | 66万円 |
最終支払額 | 724万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の春日市在住の女性が、普通乗用自動車にて青信号の交差点内を運転していました。
左折しようとした際に横断歩道を歩行者が横断していたため停止していたところ、前方不注意の相手方自動車に後方から追突されるという事故に遭いました。
この事故によって、女性は、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、胸椎捻挫等の傷病を負ました。
事故直後から頚部痛・背部痛・頭痛・右上肢のしびれ等の自覚症状もあり、薬も処方されている状況でした。
また、医師より怪我の状態があまりよくないので、後遺障害が残存しそうと言われており、今後の治療や後遺障害申請等について、弁護士にご依頼されたいとのことでご相談いただきました。
当事務所の活動
ご依頼者様には引続き治療に専念していただき、その間は当方にて経過の診断書等の取り寄せを行い、お怪我の内容確認等を行いました。
また、事故から約3か月半が経過した頃、相手方保険会社より突然、「顧問医にも確認を行い、今月末で治療の一括対応を終了します。」と連絡がありました。
妥当な判断ではない為、弁護士にてすぐに交渉を行い、当初の相手主張の期間から1か月延長した期間、健康保険利用で通院いただければ対応するとの回答を引き出すことができました。
ご依頼者様にも状況を説明し、後遺障害申請を行っていただくこととなりました。
通常、むちうち症状で後遺障害認定を得るためには、6か月程度の通院をしたにも関わらず症状が残ってしまった状況であることが必要であるため、1か月程度、自費で通院いただきました。
そして、事故から約6か月後に症状固定となり、後遺障害申請の手続をしました。
申請前にこちらで後遺障害診断書の内容確認も行い、その他必要な書類について、ご依頼者様にもご協力いただき準備を進めました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、頚部痛、右上肢のしびれ、頭痛について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の認定がなされました。
ご依頼者様と今後の進行について検討し異議申立は行わず、相手方保険会社との示談交渉を開始しました。
相手方との示談交渉では、慰謝料・逸失利益等は当方主張の金額が満額認められました。
争点は、休業損害でした。
保険会社からは、フルタイム事務職であるので、休業損害は0円との主張がありましたが、主婦業はすべてご依頼者様が担っていることや事故による支障等を主張しました。
当方にて相手に増額交渉を続け、裁判移行時に想定される金額に近い金額まで増額ができました。
裁判移行すると逸失利益等の減額がなされる可能性もありましたので、ご依頼者様とも内容検討し裁判は行わずに示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
治療期間については、相手方保険会社と争点となることがあります。
保険会社によっては、被害者の方の症状をよく確認せず、画一的に一括対応を終了する場合があります。
本件でも、相手方保険会社は、被害者の方の症状をよく確認しておらず、後遺障害が残りそうな重症であったにも関わらず、わずか3か月で治療を打ち切ろうとしてきました。
そこで、健康保険の使用や自費通院等を行い、後遺障害認定のために必要と思われる期間の治療を行い、後遺障害申請を行いました。
その結果、12級の後遺障害が認定され、適切な補償を確保することができました。
相手方保険会社と交渉し、適切な治療期間を確保するためには、専門的な知識と豊富な経験が必要です。
治療期間でお悩みの際には、弁護士に相談することをおすすめいたします。
お客様の声
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