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脊柱変形等で後遺障害併合10級が認定され交渉のみで1275万円が補償された事例
【被害者】 | 男性(30代) / 田川郡在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 第11胸椎圧迫骨折、右第4.5趾基節骨基部骨折、頭部打撲、腰部打撲、左大腿部打撲、 右第1趾末節骨骨折、左肘打撲、右第4中足骨骨折等 |
【後遺障害等級】 | 併合10級 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【サポート結果】 | 適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
逸失利益 | 842万円 |
休業損害 | 75万円 |
傷害慰謝料 | 150万円 |
後遺障害慰謝料 | 495万円 |
過失 | 15% |
合計額額 | 1275万円 |
相談・依頼のきっかけ
30代の田川郡在住の男性が、普通自動二輪車に乗って片側1車線の道路を進行し十字路交差点に差し掛かったところ、交差道路を左側から右折進入してきた普通乗用自動車に進路を塞がれてしまい、急ブレーキをかけるも間に合わず、衝突・転倒するという交通事故に遭いました。
男性は救急搬送され、右第4.5趾基節骨基部骨折、頭部打撲、腰部打撲、左大腿部打撲、第11胸椎圧迫骨折、左肘打撲、右第4中足骨骨折等の怪我を負われました。
抜釘手術も終わって医師から症状固定と言われたことから、今後の後遺障害申請や相手方との示談交渉等について弁護士に任せたいということで、ご相談に見えられました。
当事務所の活動
お医者様から症状固定と言われていたため、後遺障害申請の準備をするところから着手しました。
ご依頼者様に対しては、後遺障害診断書を作ってもらう際にお医者様への自覚症状の伝え方などについても説明させていただきました。
示談交渉では過失割合が争点になると予想されたため、刑事記録を取り寄せる等の対応も行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、脊柱の障害について「脊柱に変形を残すもの」として11級7号、右足の疼痛、触覚鈍麻等について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、併合10級と認定Mされました。
示談交渉では、上記認定結果を前提に、主に傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、過失割合等の部分で争いになりました。
交渉を重ねる中で、後遺障害逸失利益については労働能力喪失率は27%、労働能力喪失期間は67歳までの期間という内容を引き出すことができました。
他方で、過失割合については物損の示談をした際の割合である15:85、慰謝料については裁判基準の90%以上の譲歩を引き出すことが困難となり、膠着状態となりました。
粘り強く交渉を続け、最終的には、脊柱変形の後遺障害の事案で後遺障害逸失利益を67歳まで27%で認めてもらっていることもあり、裁判で想定される賠償金よりも多くなっていると判断されたことから、ご依頼者の了解の下に裁判に移行せずに示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
脊柱変形に関する後遺障害は労働能力喪失率や労働能力喪失期間が争いになることが多いです。
交通事故の損害の算定に用いられる「赤い本」という書籍には、「脊柱に変形を残すもの」という後遺障害に関する労働能力喪失率は20%と書かれていますが、医師や識者の中にはこの労働能力喪失率は高すぎると指摘される方もいます。
実際、過去の裁判例の中には20%よりも低い労働能力喪失率で認定されたケースも多くみられます。
また、同じように労働能力喪失期間についても症状固定時から67歳までの期間ではなく、一定期間に限定して認定されるケースも見られます。
本件では、後遺障害逸失利益について労働能力喪失率については併合10級の参考割合である27%、労働能力喪失期間については67歳までの期間で認めてもらえた関係で、裁判で想定される賠償額を超える金額で示談することができました。
2020.6.26掲載