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足関節等の機能障害で後遺障害併合9級が認められ、約1,816万円の補償を受けた事例
相談者 | 女性(70代) / 糸島市在住 / 職業:主婦 |
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傷病名 | 左第2中足骨骨折、左リスフラン関節脱臼骨折、左足関節捻挫、左膝関節捻挫等 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・裁判 |
後遺障害等級 | 併合9級 |
サポート結果 | 後遺障害併合9級認定、裁判により約700万円増額 |
主な損害項目 | 金額 |
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入通院付添費 | 32万円 |
休業損害 | 148万円 |
傷害慰謝料 | 185万円 |
逸失利益 | 579万円 |
後遺障害慰謝料 | 690万円 |
自宅改造費 | 115万円 |
過失 | 10% |
最終支払額 | 約1816万円 |
相談・依頼のきっかけ
当時70代の糸島市在住の女性が、信号による交通整理の行われていない交差点(横断歩道もなし)を徒歩で横断中、自身から見て左方向より交差点を直進してきた原付バイクに撥ねられるという交通事故に遭われてしまいました。
被害者は、そのまま救急搬送され、左第2中足骨骨折、左リスフラン関節脱臼骨折、左足関節捻挫、左膝関節捻挫等と診断され、転院先の病院で左第2中足骨の骨折部位に対し、接合術の手術を受け、入院加療中の状況でした。
今後の後遺障害申請や相手方保険会社との対応、示談交渉等をお願いしたいとのことでご家族の方がご相談・ご依頼に来られました。
当事務所の活動
まず、これまでの治療経過を把握するため、診断書等の必要書類を取り寄せ、治療経過と症状の確認を行いました。
しばらくはリハビリ治療に専念していただきましたが、事故から約7ヵ月経過した頃、主治医から、これ以上治療を行っても症状が良くなることはないとの話があり、残存症状につき、当事務所で後遺障害の申請を行うことになりました。
被害者には、症状固定時点で、左足趾や左足関節の機能障害、また、同部位の疼痛などの症状が残存しており、後遺障害申請の結果、併合9級の後遺障害が認定されました。
この等級を前提に、相手方と示談交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果
被害者は、事故当時、70代ではありましたが、身体は健康そのもので、家事労働などに従事していました。
しかし相手方保険会社は、年齢からすると家事労働に従事していたとは認めないなどとして、示談交渉では折り合いがつかない状況でした。
そのため、ご本人様やご家族の方と打合せた結果、訴訟を行うこととなり、福岡地方裁判所にて訴訟提起をいたしました。
なお、裁判前の示談提示額は、約1,100万円でした。
訴訟においては、休業損害・逸失利益、過失割合、後遺障害等級(素因減額)、自宅改造費等について争われました。
付添費、休業損害、自宅改造費などについては、訴訟前、相手方保険会社から0円との回答がありましたが、最終的には、裁判所には一定の金額を認めていただき、総額として、自賠責保険金を含み、約1,816万円での和解が成立いたしました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件では、被害者が本件事故当時家事労働に従事していたかどうかが争点の一つでした。
家事労働というのは外からは見えにくいため、どのような家事に従事していたかを厳密に立証していくことは困難です。
もっとも、当時の年齢、健康状態、家族構成(同居家族の中で他に家事労働に従事できる状況の者がいたかどうか)などの事実の積み重ねにより被害者が家事労働に従事していたことはある程度立証可能です。
今回は、家事従事者として認定され、休業補償や逸失利益が補償されました。
また、下肢の障害で自宅改造費を認めるケースはあまり例がありませんが、今回は自宅改造の必要性を裁判所に認めてもらい、一定額を補償してもらうことに成功しました。
なお、この方はご契約の保険に弁護士費用特約が付帯されておりましたので、裁判費用を含み、弁護士費用についてはご負担なく解決をすることができました。
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監修者弁護士 桑原淳
福岡県古賀市出身。
個々の被害者が受けた被害をきちんと受け止め、被害者それぞれに最適な解決方法を見つけていくことを大切にしています。