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脊柱変形等で後遺障害併合5級が認定され、裁判せず868万円が補償された事例
【相談者】 | 男性(80代) / 福岡県八女市在住 / 職業:無職 |
【傷病名】 | 中心性頸髄損傷、第6胸椎椎体骨折、右外傷性血胸等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 併合5級(既存障害8級) |
【サポート結果】 | 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 183万円 |
後遺障害部分 | 701万円 |
付添費 | 30万円 |
過失割合 | 20% |
最終支払額 | 868万円 |
相談・依頼のきっかけ
80代の八女市在住の男性が、自転車に乗り、横断歩道のない場所で歩道から車道に出て道を横断しようとしたところ、男性の後方からわき見運転で進行してきた車に衝突されるという事故に遭いました。
この事故で男性は、相手車両によって3~4メートルほどはね飛ばされてしまいました。
男性は、ドクターヘリで救急搬送され、搬送先の病院で中心性頸髄損傷、第6胸椎椎体骨折、右外傷性血胸と診断され、そのまま入院となりました。
転院等をしつつ、治療を約5か月続けた段階で相手方保険会社から症状固定について主治医に聞くようにと言われました。
今後の治療や後遺障害申請、賠償額等全般についてご相談されたいとのことでご家族の方にご来所いただきました。
当事務所の活動
ご依頼いただいた段階で主治医から症状固定時期にある旨の意見が出されていたため、後遺障害等級申請の準備に入りました。
頸髄損傷や記銘力(新しい記憶を保持する力)の低下に関する訴えがあったことから、通常の後遺障害診断書の他に、神経学的所見の推移について等の書類についても病院でご作成いただくとともに、ご依頼者様とそのご家族に日常生活状況報告書をご作成いただきました。
必要な資料が全てそろった段階で、後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果は、「外傷性認知症」等に伴って高次脳機能障害が生じたとは認められないとされた一方、脊柱の変形については脊柱に著しい変形を残すものとして6級5号、中心性頸髄損傷については局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号の併合5級と認定されました(なお、脊柱の変形に関して既存障害8級相当があるとされました)。
今回の事故で高次脳機能障害が発症したと認めてもらえるだけの資料が不足しており、また、脊柱変形の既存障害も否定し難かったことから、ご依頼者様やそのご家族とご相談の上、異議申立ては行わずに示談交渉に移ることとなりました。
保険会社との交渉では、相手方本人のわき見運転の事実や、被害者が日常生活において不便を強いられていることなどの事情を説明し、裁判基準額の満額の傷害慰謝料を引き出すことができました。
裁判では入院先の病院が完全看護であることを理由に付添費が否定される可能性があること、被害者の「斜め横断」が認定され、示談交渉の時点で相手方が認めている過失割合20:80よりも被害者に不利になる可能性も考えられたため、最終的に、裁判は行わずに示談することとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件は、既往症よる賠償額の減額が行われた結果、後遺傷害部分については自賠責保険の認定額が多くなるものでした。
既往症の部分を争うことも考えられましたが、異議申立ては行わないことになったため、後遺傷害部分は自賠責保険の認定額にて示談する形となりました。
残る後遺障害以外の部分(傷害部分)については、親族の交通費を認めてもらったり、傷害慰謝料を満額で認めてもらったりと、裁判に移行した場合よりも良い内容で示談することができました。