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高次脳機能障害等で併合8級の認定を受け約5,000万円で和解が成立した事案
【相談者】 | 20代男性 / 福岡市在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 脳室内出血、左上腕骨骨幹部骨折 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉・裁判 |
【後遺障害等級】 | 併合8級 |
【サポート結果】 | 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 206万円 |
入通院慰謝料 | 255万円 |
逸失利益 | 3,845万円(平均賃金×45%×67歳まで) |
後遺障害慰謝料 | 830万円 |
過失 | 10% |
弁護士費用等 | 430万円 |
最終支払額 | 約5,000万円※自賠責保険金含む |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の20代男性が、交差点を原動機付自転車で直進通過しようとしたところ、右方から一時停止せずに交差点に進入してきた自動二輪車と衝突し、脳室内出血や左上腕骨骨幹部骨折等の怪我を負われました。
事故以降、入院・通院加療を続けてきたが、症状固定となったため、後遺障害の申請をしたいとのことでご相談に来られました。
当事務所の活動
後遺障害の申請にあたって、高次脳機能障害の有無と程度を調査することから始めました。
診断書やカルテの取り付け、被害者のご家族からの聞き取りを行うとともに、被害者の方が職場復帰をされていたことから、職場における事故前後の変化について、職場の同僚の方からも聞き取りを行いました。
これらを証拠として取りまとめ、後遺障害の申請手続きを行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害の申請の結果、高次脳機能障害として9級、上腕骨骨折後の変形障害として12級(これらを併合して8級)の認定を受けました。
その後、相手方と示談交渉を開始しましたが、被害者の方が職場復帰していたことや上腕骨の変形障害は労働能力に影響を与えない等の理由で、逸失利益などの点で折り合いがつかず、裁判をすることとなりました。
裁判の結果、ほぼ当方の主張が受け入れられ、約5000万円が補償されることで和解が成立しました。
弁護士の所感(解決のポイント)
主に、逸失利益の点が争点となりましたが、職場復帰できているとしても、事故前と同じように働けているわけではありません。
そのため、裁判では将来不利益が生じる可能性があることや、上腕骨の変形障害についても、痛みや肩関節の若干の可動域制限もあり、労働能力に影響があることを主張しました。
結果として、後遺障害8級の目安である45%の労働能力喪失率を認めてもらうことができ、よかったです。
お客様の声
2016.1.15掲載