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交通事故の被害者にとって非常に重要なポイント「症状固定」とは
交通事故によって怪我を負うと、整形外科などに通院し治療をすることになります。
そして、治療やリハビリを継続した結果「これ以上、症状の改善が見込めない状態」になることを「症状固定」といいます。
損害賠償(お金の計算)では、症状固定前は「傷害部分の項目」として計算され、治療費や通院交通費、休業損害、傷害慰謝料などを請求することができます。
症状固定後は「後遺症部分の項目」として計算され、後遺症慰謝料や逸失利益、介護費用などを請求することになります。
症状固定後は治療費や休業損害等は基本的に請求できなくなってしまうばかりか、後遺障害の認定にも影響するため、交通事故の被害者にとっては非常に重要なポイントとなります。
症状固定のタイミングは?
症状固定かどうかの判断は、事故から6か月程度が経過したタイミングがひとつの目安となります。
ただし、これはあくまでも目安であり、怪我の内容や程度によって適切なタイミングは異なります。
そのため、治療やリハビリは継続しつつ、症状の経過を医師と相談しながらタイミングを見極めることが大切です。
症状固定は誰が判断する?
治療を続けていると、加害者の保険会社より症状固定をすすめられたり、これ以上の治療費や休業損害の支払いはできませんと言われる場合があります。
しかし、症状固定は「治療やリハビリを継続しても、これ以上症状の改善は見込めない」という状態になることですので、その判断は医師にしかできません。
なので、保険会社に言われたからと受け入れず、怪我の状態や症状の改善度合いなどをきちんと医師に伝え、治療に専念することが大切です。
保険会社に治療費を打ち切ると言われたら
保険会社の治療費打ち切り=症状固定ではないので注意が必要です。
治療費を打ち切られた場合でも、自分で治療費を立て替えて後から請求することもできます。
治療費の打ち切りはあくまでも保険会社の判断ですので、治療を継続する必要があるかをきちんと医師と相談しましょう。
また、交通事故は弁護士に依頼すると、保険会社との連絡窓口を弁護士に一任でき、治療に専念することができますので、一度ご相談されることをおすすめします。