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弁護士法人 たくみ法律事務所

傷痕等の醜状による後遺障害


醜状による後遺障害

交通事故により怪我をした場合、場所によっては傷跡や火傷などが残り、醜状(しゅうじょう)として後遺障害として認定されます。

等級認定の違いは、醜状の残った場所と性別によって変わってきます。

以前は、男女によって等級が区別され、女性の場合の等級が男性の場合よりも上位に位置づけられていましたが、最近では男女とも同じ等級になるように改正されました。

外貌の後遺障害

外貌とは、頭部、顔面部、頚部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分を言います。

外貌の後遺障害は以下のとおりです。

等級 認定基準
第7級 外貌に著しい醜状を残すもの
第12級 外貌に醜状を残すもの

外貌に著しい醜状を残すもの

外貌に著しい醜状を残すものとは、原則として次のいずれかに当てはまる場合です。

  1. 頭部に手のひら大以上の瘢痕、または、頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
  2. 顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、または10円玉大以上の組織陥没
  3. 首に手のひら大以上の瘢痕

※手のひら大は指の部分は含まない

外貌に醜状を残すもの

外貌に醜状を残すものとは、原則として次のいずれかに該当する場合です。

  1. 頭部に卵大面以上の瘢痕、または、頭蓋骨の卵大面以上の欠損
  2. 顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕
  3. 首に卵大面以上の瘢痕

外貌の後遺障害等級と認定基準

障害補償の対象となる外貌の醜状とは他人が見た場合に醜いと思わせる程度である必要があります。

瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛や頭髪等にかくれる部分については、醜状として取扱われません。

また、手や足に関しても等級が認められます。

等級 認定基準
第14級 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの
第14級 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの

醜状障害の例

醜状痕の例

醜状痕

線状痕の例

線状痕

醜状による後遺障害の解決実績の一部をご紹介します

2022年12月10日掲載

左足の痛みや傷跡等で後遺障害併合11級が認定され約872万円が補償された事例

福岡県嘉穂郡・70代女性・専業主婦
傷病名左踵骨開放性粉砕骨折、左脛骨高原骨折、肥厚性瘢痕等

最終示談金額872万円(自賠責保険金含む)
後遺障害等級併合11級
2021年7月2日掲載

顔の傷等で後遺障害併合8級が認定され、示談交渉のみで約1278万円が補償された事例

福岡市・50代男性・会社員
傷病名脳震盪、顔面挫創、右前歯牙欠損、左前腕捻挫、顔面麻痺、嗅覚障害、味覚障害

最終示談金額2200万円(過失相殺後、治療費・自賠責保険金含む)
後遺障害等級併合8級
2020年8月21日掲載

顔に残った傷について後遺障害12級が認定され、424万円が補償された事例

福岡県柳川市・40代男性・造園業
傷病名顔面挫創、顔面打撲傷、右眼球打撲傷

最終示談金額424万円
後遺障害等級12級14号

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