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治療期間を決めるのは保険会社?~むちうちの治療期間について~
むちうち症の特徴と治療期間
弁護士の荻野です。
交通事故外傷の中でも特に数が多い怪我として、むちうち症というものがあります。
むちうち症は、事故の衝撃によって首が鞭のようにしなることによって起こる症状を総称したものです。
むちうち症では、首や腰などの痛み、吐き気・頭痛、手のしびれなどの症状が現れ、症状が重い場合には日常生活に大きな支障が生じる方もいらっしゃいます。
むちうち症が厄介なのは、症状はあるのに客観的な初見(レントゲン、MRI/CT画像など)がない場合が多いことです。
症状の改善状況や治癒したかについては、被害者の訴えや専門家である医師の診断によって判断するしかありません。
そのため、保険会社によっては症状が残っており、治療による改善が見込まれるにもかかわらず、むちうち症は一般的に3か月程度で治癒するなどとして、3か月程度で治療費支払いを打ち切る場合もあります。
しかし、交通事故によるむちうち症では、衝撃の大きさ、衝突時の体勢、被害者の体格など、様々な要素によって症状の程度や治療にかかる期間は変わるので、3か月での打ち切りが適切ではない場合も多いです。
当事務所でも、まだ痛みが残っているのに保険会社が3か月で治療を打ち切ると言ってきたとして、相談に来られる方もいらっしゃいます。
このような場合には、依頼者から現在の症状や改善状況、医師が治療の必要性を認めているかなどを聞き取り、相手方保険会社との間で治療費支払い期間の延長交渉を行います。
実際に行った交渉事例
先日、ある依頼者の方で、保険会社は3か月程度で治療費支払いを打ち切ると言ってきているが、医師は治療の必要性を認めており、本人も症状は残っているものの徐々に改善しているという事案がありました。
まずは依頼者から聞き取った事情をもとに相手方保険会社と延長交渉を始めたのですが、相手方は延長を認めませんでした。
そのままでは埒が明かなかったため依頼者と協議したところ、医師が医療照会に応じてくれることが分かりました。
医療照会とは、医師に治療の必要性について確認し、医師に意見を回答してもらうというものです。
早速医療照会を行なったところ、医師から治療の必要性を認めてもらうことができました。
それを根拠に保険会社と交渉を行うことで、結果的には依頼者が納得する期間まで治療期間の延長をすることができ、大変良い結果となりました。
まとめ
保険会社が治療費支払いの打ち切りを言ってきた場合も、弁護士が交渉することで2週間から1か月程度の治療期間延長を認めてもらえることがあります。
今後も、むちうち症において適切な治療期間を対応してもらえるように、保険会社と交渉していきたいと考えております。
治療延長が認められた事例(一部)
保険会社との交渉で治療期間が延長でき、最終的に724万円が補償された事例
傷病名外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、胸椎捻挫等
治療期間延長により適切な治療を受けたことで併合14級が認定された事例
傷病名腰部打撲傷、背部打撲傷、両肩関節打撲傷、腰椎椎間板ヘルニア、頚椎捻挫等
治療の延長が認められ、適切な治療期間を確保し後遺障害14級が認定された事例
傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫等
症状の内容・経過などを正確に医師に伝え、適切な治療期間を確保できた事例
傷病名右肘関節捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫、外傷性頚部症候群等
治療費の打ち切りを撤回させ、適正な治療を受けていただいた事例
傷病名頚椎捻挫、胸椎捻挫
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監修者弁護士 荻野哲也
福岡県朝倉市出身。
加害者側との煩わしい連絡や厳しい対応に対するクッションになれるよう、被害者側専門の弁護士として誠心誠意対応いたします。