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後遺障害診断書の作成のサポートをしています
はじめに
交通事故に遭い、一定期間治療を続けても症状が残存してしまった方については、残存している症状について後遺障害の認定を受け、認定等級に応じた賠償を受けることになります。
後遺障害認定を受けるためには、後遺障害申請手続を行う必要がありますが、申請の際に提出する資料で最も重要なのが、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書とは
この後遺障害診断書には、傷病名や自覚症状、他覚症状、各種検査結果、障害の増悪・緩解の見通しなど様々な内容を記載する欄があり、全て主治医の先生に書いていただくものです。
自賠責保険における後遺障害認定手続きは、一定の場合を除いて書面審査で面談等がありませんので、提出書類、特にこの後遺障害診断書にどのような記載がされているかによって、等級が下りるか下りないか、下りるとして何級の等級がつくかに大きく影響することになります。
たくみ法律事務所では、後遺障害申請手続きのサポートもさせていただいており、申請前に、後遺障害診断書をどのように記載すれば良いかのご説明、主治医の先生に記載いただいた内容に記載間違いやミスがないか等の確認をさせていただいております。
すべての医師が後遺障害診断書の作成に精通しているわけではない
医師の中にも、後遺障害診断書の作成方法に精通されていらっしゃらない方も多く、記載間違いや記載漏れ等は頻繁に発生しております。
たとえば、実施した検査結果について記載されていなかったり、記載ミスがあったり(左右逆に書かれていることや客観的にあり得ない内容の記載になっていたり)、行うべき検査が実施されていなかったりすることは多々あります。
当事務所では申請する前に後遺障害診断書の記載を確認し、場合によっては訂正をお願いし、残存している症状をきちんと反映させた内容の後遺障害診断書に整えて申請するようにしております。
これから後遺障害申請を考えていらっしゃる方は是非一度ご相談ください。
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監修者弁護士法人たくみ法律事務所
福岡市と北九州市にオフィスがあります。
交通事故の被害者側専門の弁護士が、被害者の気持ちに寄り添い、将来への不安を少しでも解消できるよう尽力いたします。