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弁護士法人 たくみ法律事務所

2024年11月からの自転車の罰則強化について

はじめに

みなさんこんにちは。

寒さもやわらぎ、春の訪れを感じられる時期となりましたね。

さて、2024年11月1日より、自転車運転中の「ながらスマホ」や、「酒気帯び運転」の罰則が強化されたことはご存知でしょうか。

近年、自転車による交通事故が増加しているため罰則が強化されました。

自転車画像

ながらスマホの罰則強化

「ながらスマホ」といえば、自転車を運転中に、スマホで通話をしたり、スマホの画面を注視したりすることが該当します。

また自転車に固定したスマホの画面を注視することも禁止されます。

自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

ナビ代わりとしてスマホを使用する方は特に注意が必要ですね。

なお、自転車停車中にスマホを操作することは問題ないので、安全な場所に停車したうえで操作するようにしましょう。

酒気帯び運転の罰則強化

また、飲酒した状態で自転車に乗ることは禁止されていますが、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰の対象となっていました。

今回からは「酒気帯び運転」についても処罰の対象となりました。

酒気帯び状態で自転車を運転した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

お酒の席には車だけでなく自転車でも出向かないようにし、また同席している方が車や自転車で来ている場合はお酒を勧めないようにしましょう。

今回は罰則強化に関する内容を取り上げましたが、自転車に関する交通ルールはこの他にもたくさんあります。

福岡県警では、自転車に乗るためのルールや法律をまとめたページを公開していますので、活用してみてはいかがでしょうか。

以上事務局Sでした。

【参考】

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