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交通事故による重度後遺障害を支援する国土交通省の取り組み
国土交通省は、交通事故により高次脳機能障害や遷延性意識障害等の重度後遺障害を負われた被害者の方への支援を拡充する事業を行っています。
これは、今後、事故による後遺障害を負われた方を介護するご家族の高齢化がすすみ、介護が困難になってしまった場合に備え、受入可能な施設の拡大を図り、将来にわたり安心して日常生活を送ることができることを目的とし、障害者支援施設及びグループホームに対して、設備導入や介護人材確保などにかかる経費を補助する制度です。
重度の後遺障害を負われてしまうと、介護を必要とするケースも少なくなく、被害者やご家族が少しでも安心できるような環境づくりは、超高齢化社会を迎える日本にとって、とても重要になってくると思われます。
たくみ法律事務所でも、重度の後遺症が残る被害者やそのご家族からのご相談を多くお受けし、適切な後遺障害等級の認定や適切な賠償金を獲得するなど、交通事故被害者側の弁護士として活動を行っています。
事故によって、その態様や怪我の度合いなどは様々ですが、その中でも特に注意が必要となるのが「高次脳機能障害」です。
交通事故による高次脳機能障害について
高次脳機能障害については、重度なものから、ぱっと見ただけではご家族すら見落としてしまうほど軽度のものまであり症状は様々です。(ご本人に自覚症状がないことも多くあり、「隠れた障害」と言われるどです。)
また、被害者の方が高齢だと、「認知症がすすんだだけ」と、事故による障害とご家族の方が認識していないこともあります。
交通事故による脳外傷で高次脳機能障害等が残存すると、被害者はもちろん、その生活を支えることになるご家族の方の生活に重大な支障を伴うことが少なくなく、適切な後遺障害の認定を受け、適切な賠償金を獲得することが、将来の最低限の生活保障となります。
しかし、前述のとおり、高次脳機能障害の症状は様々で、立証するためには十分な資料を揃える必要があります。
そのため、弁護士にもただ交通事故を取り扱っているだけではなく、高度な専門知識が求められます。
保険会社から提示される金額は適正か
また、保険会社の提示する金額は、車や自宅を介護仕様・バリアフリーに改造、車椅子の購入、介護用品の購入など、被害者側に大きく負担になるものが多くあるにもかかわらず、それらを含んだ本来補償されるべき金額と比較すると非常に低いことが多く、とても生涯の生活を支えるに足るものではない場合がほとんどです。
残念ながら一度示談が成立してしまうと、原則としてその後見直されることはないため、「詳しいことはよくわからないけど、保険会社の人が言うならそうなのだろう」と安易に示談をしてしまうは絶対に避けなければなりません。
もし、ご家族が交通事故に遭ったあと
- 以前に覚えていたことを思い出せなくなった
- 新しいできごとを覚えられなくなった
- 集中力がなくなり作業を長く続けられない、飽きっぽくなった
- 複数のことを同時に行うと混乱する
- 怒りっぽくなった
という変化があった場合、まずは脳神経外科やリハビリテーションに精通した専門の病院等の専門家を受診し、かつ、高次脳機能障害の事件を解決したことのある、専門知識をもった弁護士に相談することをおすすめいたします。
また、事故前と比べて少しでも変わったところがあれば、メモを残しておくことが高次脳機能障害で後遺障害の認定を受けるためには重要です。
たくみ法律事務所でも、交通事故の無料相談を実施しており、高次脳機能障害や死亡事故をはじめ、数多くの交通事故を解決してきた実績のある弁護士があなたやご家族をサポートいたします。
「弁護士は敷居が高い」と感じられている方も多いとは思いますが、「ちょっと話してみようか」という軽い気持ちでご相談いただけますと幸いです。
以上、事務局でした。