福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

死亡事故は歩行中が最多?!横断歩道以外の横断などの法令違反と死亡事故の関係

横断歩道以外の横断などの法令違反と死亡事故の関係

2018年の死亡事故は歩行中が最多

 事務局K.Iです。

 最近、歩行者の信号無視や横断歩道がない場所を渡る等の行為により、交通事故が起きたり、トラブルになるケースが増加しています。

横断禁止場所

 2018年11月には、北九州市の交差点で70代男性が信号無視をして横断歩道近くの道路を渡っていた際、信号を守って走行していたバイクと接触、転倒させるという交通事故が起き、歩行者の男性にも過失があるとし重過失傷害罪で立件されるという事故が起きました。※バイクの運転手は自動車運転処罰法違反容疑で書類送検されています。

 警視庁交通局による「2018年の交通事故における特徴」では、全国の交通事故死者数は3,532人で、歩行者は1,258人と自動車乗車中の1,197人、自転車乗車中の453人よりも多くなっていました。

 また、歩行者の約7割が65歳以上の高齢者で、そのうち約3分の2が飛び出し・信号無視などの法令違反があったという結果でした。

 ただ、こうした乱横断が多く起きる背景には、信号機のない横断歩道で歩行者がいるのに止まらない車が多いという事実も少なからず関係していると思います。

歩行者がいても停まらない車が多い

 2018年11月に日本自動車連盟(JAF)が行った「信号機のない横断歩道に横断歩行者がいる時の自動車の一時停止率」では、九州では1位が福岡(18.4%)、2位が長崎(10.0%)、3位が沖縄(9.5%)となっており、全国平均でも8.6%と、歩行者がいても止まらない車が圧倒的に多くなっています

 私も、通勤途中に車側が信号待ちをしているときに信号機のない横断歩道上で停止し、通行を妨げていたり、横断待ちをしていてもなかなか車が停まってくれず、少し危ないタイミングで無理やり渡っているような光景も良く目にします。

 このように、乱横断には「歩行者側」と「自動車側」の双方に問題があるように思います。

時間と心に余裕をもつことが大切

 交通弱者とされる歩行者には、無理に横断するという行為自体には罰則はないものの、歩行者側に過失が認められる場合もあり、一生後遺症がつきまとってしまう可能性があるばかりか、本来受けることのできる補償が受けられない可能性も出てきます

 「時間がないから横断歩道じゃないけど渡ってしまおう」「歩行者がいるけど急いでいるから停まらずに通過しよう」という心理にならないよう、歩行者も自動車も、少し早く出発する等、時間と心に余裕をもつことが、より良い安全な交通社会の実現のために必要だと思います。

 以上、事務局からでした。

関連ページ

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用