福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

交差点での正しい右折方法


はじめに

こんにちは!

事務局Fです。

車やバイク等の車両が交差点で右折しようとするときは、

  1. ウィンカーを出して合図を行うことに加え、
  2. あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、
  3. 交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。

義務があります。(道路交通法第34条2項)

自動車免許を取得する際、実技教習で交差点での右折方法を習われたかと思いますが、何故そのように右折しないといけないかを知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

では、どのような右折の場合に道路交通法違反になってしまうのか、今回ご紹介いたします。

早回り右折

交差点の中心の直近の内側を進行しない右折

早回り右折

※右折先の横断歩道の歩行者の確認ができなかったり、右折先の対向車に衝突するおそれがあるため。また、他の車両から見て、その車が右折することを予測することが難しいため。

大回り右折

あらかじめ道路の中央に寄らない右折

大回り右折

※他の車両から見て、その車が右折することを予測することが難しいため。

直近右折

対向直進車が通常の速度で停止線を越えて交差点に入る付近まできている場合に、右折を開始した場合。

直近右折

※直進車が衝突の回避をできる可能性が低くなり、事故の危険性が増すため。

さいごに

上記のような交通違反を行った場合、交通事故の過失割合の修正要素ともなります。

その他にも修正要素となりうる事由は存在しますので、もし、交通事故遭われ、相手方から提示された過失割合に疑問のある方は、是非交通事故専門の当事務所へ一度ご相談ください。

以上、事務局Fでした。

その他のブログはこちら

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用