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治療延長・後遺障害等級の獲得に成功し472万円が補償された事例


治療延長・後遺障害等級の獲得に成功し472万円が補償された事例

【相談者】 60代女性 / 筑紫野市在住 / 主婦
【傷病名】 脳震盪、後頭部挫創、腰椎横突起骨折
【活動のポイント】 治療期間延長・後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【後遺障害等級】 14級9号
【サポート結果】 後遺障害等級認定獲得・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 168万円
後遺障害慰謝料 99万円
逸失利益 82万円
休業損害 101万円
通院交通費 9万円
入院雑費 10万円
最終支払額 472万円(自賠責保険金獲得額を含む)

後遺障害14級の解決実績一覧

相談・依頼のきっかけ

 筑紫野市在住の60代の女性が横断歩道を青信号で渡っていたところ、右折車に衝突されるという事故に遭いました。

 被害者の方は、脳震盪、後頭部挫創、第2・3・4腰椎横突起骨折等の怪我を負いました。

 事故からまだ1週間ほどしか立っていないためまだ入院中の被害者に代わり、その娘様が加害者側の保険会社の担当者と会う予定になったので、アドバイスをもらいたいということで、お問い合わせ当日にご相談にご来所されました。

 相談後、一度持ち帰っていただき、被害者本人と娘様とで話し合い、当事務所にご依頼いただくことになりました。

当事務所の活動

 ご依頼いただいた頃はまだ退院のめどもたっていない時期だったので、まずは治療に専念していただきました。

 入院中にかかる細々とした費用、被害者が入院している間の被害者の母の介護費用など、不安なことがたくさんあるようでしたが、一つ一つしっかりと解決していくため、現状についての聞き取りを詳細に行いました

 事故から2ヵ月経過した頃、相手方保険会社から唐突に治療終了の打診がありました。

 日常生活を送れるようになったので、もう治療は必要ないだろうという主張でしたが、まだ骨折した骨がつながってもいない状況だったため、治療継続を求め、こちらの要求を認めさせることができました。

 その後半年間治療を続け、事故から8ヵ月経過した時点で、これ以上の症状の改善が見込めないとのことで症状固定となりました。

 腰痛の症状が残り、家事に支障が出ているということで、後遺障害の申請をすることになりました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請の結果、第2第3第4腰椎横突起骨折後の腰痛等の症状について14級9号に認定されることができました。

 この等級が妥当かどうか、レントゲン画像をもう一度見直して考えたいというご要望にお応えし、専門の調査会社へレントゲン画像の読み取りを依頼しました。

 その調査結果も踏まえ、じっくりと検討した結果、等級に対する異議申立はせず、示談交渉へ移ることになりました。

 被害者が高齢ということもあり、示談交渉の当初、相手方保険会社は休業損害逸失利益の支払いを渋っていましたが、粘り強く交渉を重ねた結果、休業損害について101万円、逸失利益について82万円の補償を受けることに成功しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 一般に、主婦(夫)といった家事従事者の場合、家事労働の価値を女性全年齢学歴計平均賃金から算定することが多いです。

 もっとも、高齢の家事従事者であれば、全年齢平均賃金ではなく年齢別平均賃金(全年齢よりも低額)とすることが裁判例上で見られます。

 このため、相手方も同様の主張を行ってきましたが、家事の内容や家族構成からして減額の根拠がないと反論し、これを認めさせることができました

 適正な補償を受けていただくことができ、よかったです。

2019.5.1掲載

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