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併合12級への異議申立が認められ、約1,400万円が補償された事例
【相談者】 | 男性(50代) / 福岡市在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 右足第1~3基節骨基部粉砕骨折、右第1中足骨遠位骨幹部骨折、 右足関節外貨骨折、右脛骨遠位端骨折、左足第1基節骨骨幹部骨折、 左第9・11肋骨骨折、右肩打撲傷、左目黄斑浮腫、上唇小帯裂傷、 胸部打撲、左下腿挫創、右足打撲等 |
【後遺障害等級】 | 併合13級→当事務所が異議申立→併合12級認定 |
【活動のポイント】 | 異議申立による後遺障害等級変更、訴訟提起、賠償金の増額 |
【サポート結果】 | 異議申立で上位認定獲得、適正な賠償を獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
入院雑費 | 11万円 |
休業損害 | 347万円 |
傷害慰謝料 | 134万円 |
逸失利益 | 632万円(労働能力喪失期間:16年、労働能力喪失率:14%) |
後遺障害慰謝料 | 290万円(裁判基準) |
合計額 | 約1,400万円(治療費除く、内払い済みの休損・自賠責獲得金含む) |
相談・依頼のきっかけ
50代の福岡市在住の男性が高速道路を走行しており、前の車が減速したため、自分も減速したところ、後ろの車が時速60㎞ノーブレーキで追突してくるという事故に遭われました。
この事故により、前後の車両に挟まれて自車が大破し、右足第1~3基節骨基部粉砕骨折等の怪我を負われました。
ご相談時にはすでに症状固定を迎え、事前認定により後遺障害併合13級(右第2趾基節骨関節粉砕骨折後の右第2趾の機能障害:13級10号「1足の第2の足指の用を廃したもの」、右足関節内果骨折後の関節痛等:14級9号「局部に神経症状を残すもの」)との判断がなされた直後でした。
後遺障害の認定結果が妥当かという点についてご相談を受けました。
当事務所の活動
相談でご本人から、事故から現在までの経過及びご本人の現在の症状をお伺いし、全ての病院から診断書・カルテ等の必要書類を取り寄せたところ、より上位の後遺障害等級に該当する見込みがあると判断し、異議申立に臨みました。
異議申立にあたっては、カルテ・画像を隅々までチェックし、等級認定に有利な事情を集め、また、通院先の主治医の方にもご協力いただき、ご本人の症状を可能な限り詳細に記載した異議申立書を作成しました。
特に、主治医の方とは2度程面談にご協力いただき、意見書のご作成にも応じていただくことができ、この点が、異議申立による認定の大きな要因になったと思われます。
当事務所が関与した結果
ご異議申立の結果、右足第1~3趾基節骨骨折について、いずれも関節面の不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されことから「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の認定がおり、併合12級の認定を受けることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
何より、異議申立により後遺障害の等級が上がったことが一番のポイントでした。
後遺障害が残存している場合、後遺障害等級が何級であるかによって示談金の金額に差が生じます。
ただ、いったん事前認定での等級認定を受けているわけですので、同じ資料を出しただけでは足りない場合がほとんどです。
今回の場合は
- 生命の危険が生じうるほど大きな事故であったこと
- 足趾の骨折の状況が悪く癒合不良の状況もレントゲン画像上で確認できたこと
- 事故後、杖がなければ歩けない状態となり、仕事にも復帰できていなかったこと
等から、13級という等級は低すぎるのではないか、という点から検討を開始しました。
特に、主治医の方のご理解・ご協力もあり、詳細に治療内容や現在の状況等につきご説明をいただくことができ、画像の見方、残存症状との関連性等について、説得的な異議申立書を作成することができたと思います。
また、業務災害でもあったため、併せて労災の申請手続についてもサポートをさせていただき、そちらでも同じく12級の認定を受けることができました。
お客様の声
2017.10.06掲載