- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 後遺障害12級の解決実績>
- TFCC損傷の後遺障害の異議申立が認められ、裁判にて適正な補償を受けた事案
TFCC損傷の後遺障害の異議申立が認められ、裁判にて適正な補償を受けた事案
TFCC損傷の後遺障害の異議申立が認められ、裁判にて適正な補償を受けた事案
【相談者】男性(40代) / 糟屋郡在住 / 職業:会社員
【傷病名】頚椎捻挫・腰椎捻挫・左三角線維軟骨複合体損傷
【後遺障害等級】併合14級→異議申立→併合12級
【活動のポイント】異議申立による後遺障害等級変更、裁判
【サポート結果】適正な後遺障害等級の獲得、裁判により適正な解決
主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
---|---|---|---|
休業損害 | 10万円 | 10万円 | 0万円 |
傷害慰謝料 | 117万円 | 128万円 | 11万円 |
逸失利益 | 370万円 | 648万円 | 278万円 |
後遺障害慰謝料 | 230万円 | 290万円 | 60万円 |
過失 | 0% | 0% | – |
最終支払額 自賠責保険含 |
727万円 | 1,224万円 | 497万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の糟屋郡在住の依頼者が渋滞している片側二車線の道路にて乗車中、後方より居眠り運転で進んできた車に追突されるという事故に遭いました。
依頼者は、この事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左三角線維軟骨複合体損傷の傷害を負いました。
症状固定となり、これから後遺障害診断書を作成してもらうという時期にご相談いただき、今後、相手保険会社とのやりとりにおいて、素人には難しい点が多そうなので実績のある弁護士にお任せしたいとのことでした。
また、後遺障害等級の認定を受けることになるのかどうかという点でも不安があったそうです。
当事務所の活動
まず、後遺障害の 被害者請求を行いました。
その結果、腰痛と左手関節痛に対し、それぞれ14級9号で「併合14級」の認定を受けました。
当事務所では、左手関節痛については、TFCC損傷に起因していると考えていましたが、初回の申請ではTFCC損傷の有無が判然としないというものでした。
そこで、新たにMRIを撮影してもらうなどして、左手関節痛についてはTFCC損傷によるものであるとして後異議申立てを行ったところ、これが認められ、後遺障害12級13号に該当するとの回答を受けることが出来ました。
当事務所が関与した結果
異議申立ての結果、妥当と考えられる等級認定を受けたため、相手方保険会社と示談交渉を開始しました。
相手方保険会社の回答額は、自賠責保険分を含めて724万円ということでしたが、適正な金額ではないと判断し、依頼者と協議の上、民事裁判を行いました。
裁判では、左手関節痛がTFCC損傷に起因するものかどうかという点が再び争点となりましたが、こちらの主張どおり、左手関節痛はTFCC損傷に起因すると判断され、自賠責保険分を含み総額1,224万円を受け取るという内容で和解が成立しました。
弁護士桑原淳の所感(解決のポイント)
異議申立てによりこちらの主張が認められたことが解決の大きな一歩でした。
示談交渉にて早期解決できればよかったのですが、相手方保険会社の回答額が不当であったため、裁判を行うことを余儀なくされました。
当事務所では、手間を惜しまず、妥当でないと思われる回答に対しては積極的に裁判するようにしています。
お客様の声
2016.6.24掲載