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福岡県でも自転車保険の加入が義務化されます!
皆様こんにちは。
事務局のKです。
これまでも、当事務所ホームページのブログやコラムで自転車事故の特徴や保険加入の重要性について、たびたび発信してきましたが、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど、最近の自転車の取り巻く状況の変化に対応するため、福岡県でもついに、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、令和2年10月1日から、自転車利用者に自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されることになりました。
対象
義務化の対象となるのは、
- 自転車を利用する者(子どもが利用する場合はその保護者)
- 事業活動において、従業員に自転車を利用させる事業者
- 自転車貸付業者(県への届け出義務あり)
となっています。
自転車事故に備えるには、相手に対しては「個人賠償責任保険」、自分に対しては「傷害保険」に加入する必要があり、これらをセットにしたものが自転車保険となります。
すでにご加入の火災保険や自動車保険に、特約としてこれらの補償が付加されている場合もありますので、お子様やご自身が自転車に乗られる方は、まずはご自身の保険加入状況を確認し、未加入の場合、万が一の事故に備え、9月末までに加入するようにしましょう。
事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務
その他の条例改正のポイントとして、「事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務」が追加されています。
自転車事故が起きたときには、自動車事故と同様に、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。
また、令和2年4月に改正されたこの条例には、
- ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
- 飲酒運転、傘差し運転の禁止
- 携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止
- 自転車の点検整備の実施
- 子どもや高齢者のヘルメット着用についての理解促進
等についても定められています。
条例が改正されたこの機会に、改めて自転車についての交通ルールとマナーを確認し、安全に自転車を利用しましょう。
以上、事務局からでした。
参考:福岡県のホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jitensha-jourei.html)
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